国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について

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更新日:2024年5月23日

・申請から受取りまで

・マイナンバーカードの再交付

・その他確認事項

令和6年5月27日から平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能になります。(日本国籍を有する方のみ)
地方公共団体情報システム機構ホームページから新規ウインドウで開きます。個人番号カード交付申請書(外部サイト)新規ウインドウで開きます。個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(外部サイト)をダウンロードし、来庁または郵送で申請してください。交付申請には、顔写真のご用意も必要です。

申請先と申請方法
  • 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
  • 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村

中野区に郵送で申請する場合

下記までご郵送ください。
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
戸籍住民課 住民記録係 

マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。
なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。

交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。

【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】

有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。

【在外公館で受け取る場合】

有効な旅券

紛失したマイナンバーカードが見つからない場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。

必要書類

【マイナンバーカードを紛失した場合】

新規ウインドウで開きます。1.個人番号カード再交付申請書(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
新規ウインドウで開きます。2.個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
3.マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
・その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
・その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類

【マイナンバーカードに著しい損傷やカード機能の損失がある場合】

新規ウインドウで開きます。1.個人番号カード再交付申請書(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
新規ウインドウで開きます。2.個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
3.損傷等している当該マイナンバーカード
※損傷等している当該マイナンバーカードの提出が必要なため、区役所に来庁し、申請をしてください。

以下にあてはまる場合の再交付は手数料1000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかります。

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損等
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
【中野区が本籍地の方が中野区に申請する場合】

申請時に中野区役所に来庁し、手数料を納付してください。

【本籍地が中野区以外の方が中野区に申請する場合】

マイナンバーカードを受け取る際に手数料を納付してください。

※申請場所が中野区でも、その他の市町村や在外公館でマイナンバーカードの受取りが可能です。
なお、在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。

在外公館でマイナンバーカードを受け取る方で、本籍地が中野区の方は以下の方法で手数料を納付してください。
※日本円でのお支払いに限ります。

  • 国内にいる親戚・友人等による納付
  • 現金の郵送(現金書留)

国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。

国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得し、確認してください。

申請内容に変更が生じた場合や交付申請を取りやめる場合

新規ウインドウで開きます。地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ)(外部サイト)をご確認ください。

変更内容

・カード記載・記録事項に変更がある(氏名等)
・転籍届により本籍地市区町村が変更になる
・受取場所を変更する
・申請時に登録したメールアドレスを変更する

このページのお問い合わせ先

区民部 戸籍住民課 住民記録係
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
電話番号:03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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