事務の監査請求のしくみ
ページID:720090418
更新日:2023年8月3日
事務の監査請求権とは?
住民が行政の実態を明らかにするために、監査委員に特定の事項について監査を請求する権利です。
必要連署数等
必要とされる連署数
選挙権を有する者の50分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。
請求先
地方公共団体の監査委員
関係条項
地方自治法第75条第1項
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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更新日:2023年8月3日
住民が行政の実態を明らかにするために、監査委員に特定の事項について監査を請求する権利です。
選挙権を有する者の50分の1の数
直近の選挙人名簿登録者数に基づきます。
地方公共団体の監査委員
地方自治法第75条第1項
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