介護職員等処遇改善加算に係る届出等

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更新日:2026年3月31日

令和8年度介護職員等処遇改善加算の詳細

令和8年度介護職員等処遇改善加算について、令和8年3月13日付で厚生労働省から詳細が提示されました。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「介護保険最新情報Vol.1479」(PDF形式:1,538KB)をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の算定区分

令和8年5月まで

 ・介護職員等処遇改善加算I
 ・介護職員等処遇改善加算II
 ・介護職員等処遇改善加算III
 ・介護職員等処遇改善加算IV

令和8年6月から

・介護職員等処遇改善加算Iイ、ロ
・介護職員等処遇改善加算IIイ、ロ
・介護職員等処遇改善加算III
・介護職員等処遇改善加算IV
・介護職員等処遇改善加算(※)
※対象となるのは「居宅介護支援」「介護予防支援」「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」です。

手続きについて

 介護職員等処遇改善加算を算定するための各種手続きについては以下のとおりです。

  1. 処遇改善計画書(体制届等)について
  2. 実績報告書について
  3. 変更及び特別な事情に関する手続き
  4. 提出方法

※厚生労働省ホームページにて当該手続について、制度概要や下記の計画書・実績報告書の事務処理手順等を掲載しておりますので、以下のURLからご覧下さい。
 新規ウインドウで開きます。令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

提出書類

処遇改善計画書

  • 厚生労働省ホームページにアップロードされた様式を使用してください。
  • 様式の名称は「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」です。

 新規ウインドウで開きます。令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

  • 加算の新規算定または加算を変更する場合は、以下のリンク先から「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 」をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出してください。
  • 令和8年4月、5月分と令和8年6月以降分とで提出する様式が異なりますのでご注意ください。

 介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について

対象サービス

令和8年4月から介護職員等処遇改善加算を取得可能なサービス(従前サービス)

区内 (介護予防)地域密着型サービス
区内 介護予防・日常生活支援総合事業(A2またはA6)
区外 中野区の被保険者が利用している上記サービス種別

令和8年6月から介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス(新たなサービス)

区内 居宅介護支援・介護予防支援

提出期限

提出期限は「従前サービス(と新たなサービス)を運営する事業者(法人)」と「新たなサービスのみを運営する事業者(法人)」とで異なります。
処遇改善計画書の提出期限は同じでも、体制届等の提出期限が異なる場合がありますので、以下の表を確認してください。

従前サービス(と新たなサービス)を運営する事業者(法人)

算定開始時期対象事業所体制届等処遇改善計画書
令和7年度から継続して同じ区分の加算を算定する場合従前サービス不要4月15日
令和8年4月、5月から新規算定または区分を変更する場合従前サービス4月15日

令和8年6月から新規算定または区分を変更する場合

※1

従前サービス

5月15日(予定)※2

令和8年6月から新設される介護職員等処遇改善加算を
算定する場合

新たなサービス5月15日(予定)※3
令和8年7月から処遇改善加算を算定または区分を変更する場合

従前サービス

新たなサービス

6月15日※2

5月30日

※1 令和8年5月末時点で処遇改善加算I、IIを算定している事業所が、令和8年6月以降処遇改善加算Iイ、IIイを算定する場合は継続扱いとなりますので体制届の提出は不要です。処遇改善加算Iロ、IIロを算定する場合は体制届の提出が必要となります。
※2 (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所のみ。上から順に6月1日、7月1日。
※3 新たなサービスのみを運営する事業者の場合、次の表を参照。

新たなサービスのみを運営する事業者(法人)
算定開始時期対象事業所体制届等処遇改善計画書
令和8年6月から新設される介護職員等処遇改善加算を算定する場合新たなサービス6月15日6月15日
令和8年7月から処遇改善加算を算定または区分を変更する場合新たなサービス

提出期限(一般)

上記以外のタイミングで加算を算定するまたは区分を変更する場合の提出期限は以下のとおりです。
・処遇改善計画書
 →加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
 →加算を取得しようとする月の前月の15日まで(認知症対応型共同生活介護は当月1日まで)

対象事業者

令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、実績報告の提出が義務付けられています。
また、年度途中で事業所を廃止する場合や当該加算の算定を終了する場合(当該加算を辞退する場合)にも、別途実績報告が必要です。

提出書類

令和7年度介護職員等処遇改善加算に対する実績報告書

  • 令和7年度介護職員等処遇改善加算の報告には、厚生労働省ホームページにアップロードされた令和7年度の実績報告書の様式を使用してください。

新規ウインドウで開きます。介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

令和8年度途中で事業所を廃止または介護職員等処遇改善加算を修了する場合の実績報告書

  • 令和8年度途中で事業所を廃止する場合や当該加算の算定を修了する場合は、以下のホームページにアップロードされた令和8年度の実績報告書様式を使用してください。
  • 様式の名称は「(別紙様式3)実績報告書(令和8年度)」です。

新規ウインドウで開きます。令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

提出期限

令和7年度介護職員等処遇改善加算に対する実績報告

  • 令和8年7月末日

令和8年度途中で事業所を廃止または介護職員等処遇改善加算を修了する場合の実績報告

  • 介護職員等処遇改善加算の最終支払いがあった翌々月の末日(必着)
    例】令和8年10月末に事業所廃止又は加算の算定終了→令和8年12月支払(10月サービス提供分)→令和9年2月末日

変更について

介護職員等処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1~5のいずれかの場合に限る。)があった場合には、「変更届出書」に加え、必要に応じて、以下資料の提出が必要です。ただし、6に係る変更のみの場合には、実績報告書を提出する際に「変更届出書」を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    ・別紙様式2-1
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業者等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
    ・別紙様式2-1の2、3(1)及び(4)
    ・別紙様式2-2、2-3
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じた場合に限る。)があった場合
    ・別紙様式2-1の2及び3(1)から(5)まで
    ・別紙様式2-2、2-3
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
    ・別紙様式2-1の3(5)
    ・別紙様式2-2、2-3
  5. 算定する加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
    ・別紙様式2-1
    ・別紙様式2-2、2-3
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した「特別事情届出書」を提出してください。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

  1. 介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下3及び4において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

提出書類

  • 厚生労働省ホームページにアップロードされた様式を使用してください。
  • 様式の名称は「(別紙様式4)変更に係る届出書」と「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」です。

新規ウインドウで開きます。 令和8年度介護報酬改定(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

提出期限

  • 変更月の前月15日(認知症対応型共同生活介護の場合は、変更月の当月1日)
  • 加算算定区分の変更を伴わない変更については、変更事項が発生した後、速やかに手続きを行ってください。

※算定区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」もあわせて提出してください。詳しくは、「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」 を確認してください。

1.処遇改善計画書(体制届等)について」「2.実績報告書について」「3.変更及び特別な事情に関する手続き」に関する書類の提出については、電子申請届出システム、郵送または電子メールでの提出をお願いします。
電子メールで提出する書類は、Excel形式のまま送信してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピー2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません

※メールで提出した場合は、介護事業者係より収受した旨をメールにて返信いたします。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

関連情報

お問い合わせ先

介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス: kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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