中野区有料老人ホーム整備・開設に関する事前相談手続きについて
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更新日:2024年4月22日
中野区有料老人ホーム設置指導要綱(PDF形式:121KB)第5条基づく事前協議の手続きについては、下記のとおり取り扱います。なお、サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項)の登録を受ける予定のものは、対象外となります。
1 いわゆる総量規制について
東京都の老人保健福祉圏域ごとの必要利用定員総数(外部サイト)の範囲内である場合は、事前協議を受け付けます。
2 提出書類等
事前相談計画書(エクセル:53KB)は区の様式を使用して下さい。
添付書類は、東京都のホームページ(有料老人ホーム設置(新規)に係る事前協議について(外部サイト))をご確認のうえ、作成してください。
※全ての書類がそろう前であっても、相談は受け付けます。事前相談のため窓口にお越しになる場合は、必ず事前の予約をお願いいたします。
※平面図について、居室、食堂等、入居者の利用する部分の床面積については、壁芯での面積を記載してください。また、廊下幅、居室の出入口の幅等を明記してください
※面積表は、内法を記載したものについても作成してください。
3 意見書について
中野区有料老人ホーム設置指導要綱の基準に適合しているものについて、東京都あてに意見書を提出する場合があります。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
地域活動推進課 高齢者支援基盤整備係
03-3228-5631
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。
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