【介護保険事業者向け】介護事業所関連情報
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更新日:2023年9月24日
介護事業所の運営上の届出や各種情報等を掲載しております。
目次
1. 介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について
2. 介護サービス事業所に対する運営指導について
3. 介護サービス事業所に対する集団指導について
4. 介護サービス提供上の事故報告について
5. 介護サービス苦情相談等(東京都国民健康保険団体連合会ホームページへのリンク)
6. 居宅介護支援及び地域密着型サービスの条例・総合事業の要綱について
7. 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について
8. 特定事業所集中減算(居宅介護支援)に係る届出について
9. ケアプランの軽微な変更の取り扱いについて
10. 地域密着型サービスにおける運営推進会議等の設置・開催
11. 地域密着型サービスに係る自己評価・外部評価・運営推進会議等を活用した評価の実施及び公表
12. 中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合・中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合について
13. 新型コロナウイルス感染症の対応について(介護事業者向け)
14. 令和5年5月8日以降の人員基準等に関する臨時的な取扱いの対応について
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び総合事業の訪問型・通所型サービス事業所の指定申請・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を以下のページのリンク先にて確認のうえ、様式をダウンロードしていただき、期日までに提出してください。
・介護サービス事業所の指定申請・更新・変更等に係る届出等について
中野区では、介護保険法第23条等に基づき、区内の介護サービス事業所に運営指導を実施しています。
運営指導とは、事業所の運営、人員、設備及び利用者記録等の確認を行うことで、サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。
詳しくは、「介護サービス事業者に対する運営指導」をご確認ください。
集団指導は、介護保険給付の適正化、調査等対象サービスの質の向上及び確保並びに利用者の保護を図ることを目的とし、各種基準等の事項を周知するとともに、実地指導に係る指摘の傾向、区に寄せられる相談・苦情及び区内の介護現場で発生した事故等を紹介する情報伝達の場として実施しています。
令和5年度の集団指導の予定については「令和5年度介護サービス事業者集団指導」をご確認ください。
令和4年度の集団指導の資料については「令和4年度介護サービス事業者集団指導」をご確認ください。
令和3年度の集団指導の資料については「令和3年度介護サービス事業者集団指導」をご確認ください。
過去の集団指導の資料については、「介護サービス事業者集団指導の配布資料」をご確認ください。
介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに事故報告書で中野区へ報告を行ってください。
詳しくは、「介護保険事業者における事故発生時の報告」をご確認ください。
東京都国民健康保険団体連合会では介護保険サービスの苦情相談を受け付けるとともに、国保連・都内区市町村・東京都に寄せられた苦情の事例や統計情報を取りまとめた「東京都における介護保険サービスの苦情相談白書」や「介護サービスに係る苦情検索システム」をホームページに掲載しています。
介護サービスの質の向上に是非お役立てください。
・介護サービスの苦情相談白書(外部サイト)
・介護サービスに係る苦情検索システム(外部サイト)
中野区では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき居宅介護支援、地域密着型サービス等の条例・総合事業の要綱を定めています。
令和3年1月25日付けで「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されました。
省令の公布に基づき、所管する地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び総合事業について、基準を定める条例・要綱の一部を改正し、令和3年4月1日に施行いたしました。
各条例・要綱につきましては、下記ページを参照してください。
・中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について
・中野区指定地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について
・中野区介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について
・介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱について
中野区の指定を受けている事業所が、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには計画書及び実績報告書等を提出する必要があります。
詳しくは、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算 に係る届出等」をご確認ください。
居宅介護支援事業者は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた特定のサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を中野区に提出する必要があります。
詳しくは、「特定事業所集中減算(居宅介護支援)に係る届出について 」をご確認ください。
ケアプランを変更する際には、原則としてケアプランの作成に当たっての一連の業務が必要になりますが、軽微な変更に該当する場合は省略することができます。
詳しくは、「ケアプランの軽微な変更の取り扱いについて」をご確認ください。
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所に設置・開催が義務付けられ、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区市町村職員又は地域包括支援センター職員、地域密着型サービスについて知見を有する者等で構成され、事業所ごとに自ら設置するものです。この会議において、事業者が提供しているサービスの内容等を報告し、地域に開かれたサービスとすることで、事業運営の透明性の確保やサービスの質の向上、地域との連携及び交流の確保等に努めることを目的としています。
詳しくは、「地域密着型サービスにおける運営推進会議等の設置・開催」をご確認ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所は、事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行ったうえで、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行い、その結果を公表することが義務付けられています。
詳しくは、「自己評価・外部評価(第三者評価)・運営推進会議等を活用した評価の実施及び公表」をご確認ください。
中野区の地域密着型サービス事業所の利用については、指針を定めており、サービス種別や居住地により利用の要件が異なります。
詳しくは、「中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合・中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合について」をご確認ください。
従前より中野区では感染が発生した場合に備え、介護事業者向けに新型コロナウイルス感染症対応マニュアルを作成していたところです。令和5年5月8日より、感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行することに伴い、同マニュアルは廃止しました。 同マニュアルに基づく介護事業者係への陽性者報告及び事故報告書の提出も不要となりました。
今後は、国、東京都及び中野区(保健所)の方針等に基づき、引き続き感染対策の継続をお願いします。介護・高齢者支援課でも引き続き新型コロナウイルス感染症に対する運営上の相談対応を行いますので、相談内容に応じて担当係へご連絡ください。
なお、中野区保健所では高齢者施設等(入所・入居・短期入所施設)のハイリスク施設における調査は継続して行います。陽性者が発生した場合には、引き続き保健所に報告してください。ハイリスク施設以外の介護事業所についても必要に応じて相談対応ができますので施設調査様式を活用して中野区新型コロナコールセンター(03-3382-6532 平日9時から17時まで) へご連絡ください。
国(厚生労働省)、東京都、中野区の新型コロナウイルス感染症関連サイトは、以下から確認できます。
・国(厚生労働省)「新型コロナウイルス感染症について」(外部サイト)
・東京都「新型コロナ保健医療情報ポータル」(外部サイト)
・中野区「新型コロナウイルス感染症に関する中野区からのお知らせ」
令和2年3月5日以降に中野区が発出した「新型コロナウイルス感染症に係る中野区指定介護サービス事業所の運営基準等の臨時的取扱いについて」等は令和5年5月7日をもって終了します。
今後は、令和5年5月1日付け厚生労働省老健局事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」に基づく対応とします。各事業所におかれましては、適切な対応をお願いします。
通知については下記を参照ください。「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(PDF形式:102KB)
「【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報) 」(PDF形式:7,034KB)
「【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01)」(PDF形式:185KB)
関連ファイル
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDF形式:102KB)
【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)(PDF形式:7,034KB)
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01)(PDF形式:185KB)
問い合わせ先
介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
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このページは地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課が担当しています。