介護保険 過誤申立(取下)依頼書

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更新日:2024年5月7日

内容

 介護給付費や、介護予防・日常生活支援総合事業費の「取り下げ」とは、居宅介護支援費やサービス費を国民健康保険団体連合会に請求して、請求明細の記載誤り等により実際のサービス提供実績と異なった額で支払われた場合に行う手続きです。
 支払い決定済みの請求のみ取り消す(=取り下げ)ことができます。

※請求が国保連から返戻になった場合は、再請求時に正しい請求内容で請求していただき、過誤申立の必要は必要ありません。
※請求をした月と同じ月には過誤申し立てはできません。審査が通ったもののみ過誤申立の対象になります。 

例 × 平成31年3月利用分を4月に請求してすぐに誤りに気づき4月15日に過誤申立をする

 ○ 5月になって返戻にならなかったことを確認後、5月以降に過誤申立をする

提出書類

過誤申立(取下)依頼書
※ 介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費 を同時に取り下げる場合は、別々の依頼書でご提出ください。

提出期限

国民健康保険団体連合会からの返戻(請求月の翌月初旬)を確認後、毎月15日までに提出してください。(15日が土日祝日の場合はその直前の区役所開庁日)

申請方法

窓口に持参して申請をする場合

[窓口] 過誤申立依頼書を、中野区役所高齢者総合窓口(3階4番窓口)にご提出ください。

郵送・電子申請で申請をする場合

[郵送] 過誤申立依頼書を、〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 介護保険課 介護給付係まで送付してください。
[電子申請] 新規ウインドウで開きます。電子申請をする(外部サイト)

再請求について

 同一月での差額調整を希望の場合は、過誤決定通知書を確認する前に再請求することが可能です。過誤申立(取下)依頼書を提出した翌月10日までに正しい請求明細書を国保連へ提出してください。※過誤決定通知書は過誤申立受付の翌々月初旬に「返戻一覧表等」とあわせて国保連より送付されます。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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