ADL維持等加算について

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更新日:2024年10月24日

ADL維持等加算( I )( II )について

「ADL維持等加算」は、中野区へあらかじめ届出をした地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所について、一定期間内にその事業所を利用した者のADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが要件を満たした場合、加算の算定を行うものです。当該加算の算定を希望する事業所は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を所定の期限までに提出してください。

対象事業

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護

算定要件

算定要件は以下の通りです。
赤字は令和6年度介護保険法改正で変更があった点です。

ADL維持等加算( I )

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 評価対象者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える利用者者)の総数が10人以上であること。

(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(利用開始月)と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目
  にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者
  がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

(3) 評価対象者の利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除
  し、利用開始月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等か
  ら調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済
  ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

※ADL利得値は、(2)でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。

ADL維持等加算( II )

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 上記、ADL維持等加算( I )の(1)及び(2) の要件を満たすこと。

(2) 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。

「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出

新たにADL維持等加算を算定するために「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出をする場合、届出日から12か月後までの期間が評価対象期間となります。なお、平成31年4月以降、既に届出を「あり」で行っている事業所は、あらためて届出を行う必要はありません。

届出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。体制届・体制等状況一覧表(エクセル:107KB)
・体制届の移動年月日は、届出日と同じ日付を記載してください。
・体制等状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」の欄を「2 あり」として届け出てください。
・その他の添付書類は必要ありません。

提出期限及び算定期間

算定開始月の前年同月に、届出書類を提出してください。
評価対象期間(届出日から12か月後までの期間)において算定要件を満たした場合、評価対象期間満了日の属する月の翌月から12か月間を算定期間として、算定要件を満たした区分 I 又は区分 II のいずれかの加算を算定できます。(同時に両方の算定はできません。)

提出先

提出については、原則として電子申請届出システムの「加算に関する届出」よりご提出ください。
なお、電子メールによる提出も受け付けております。
電子申請届出システムや電子メールでの提出が困難な場合は、下記宛先まで郵送してください。
希望する事業者については、窓口での提出も可能です。

送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。

郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピー2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

留意事項

  • 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
  • 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。
  • 令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算区分2を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12か月に限り算定を継続することができます。

要介護度等改善促進事業について

要介護高齢者の自立支援及び重度化防止の取組を促進するため、利用者のADL及び要介護度の維持・改善に資する取組を行った事業者に対し、東京都から報奨金が交付されることとなりました。
事業概要、交付対象事業所、交付要件及び申請方法等につきましては、新規ウインドウで開きます。東京都のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

関連情報

問い合わせ先

介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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