ADL維持等加算について
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更新日:2024年5月2日
ADL維持等加算(I)(II)について
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(I)(II)が新設されました。
従来の対象事業、算定要件及び届出方法等が変更となります。
対象事業
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
算定要件
算定要件は、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」一部抜粋(PDF形式:989KB)より下記のとおり。
ADL維持等加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
(2) 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。
(3) 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
※ADL利得値は、(2)でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。
ADL維持等加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(4) 上記、ADL維持等加算(I)の(1) 及び(2) の要件を満たすこと。
(5) 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
※令和3年度に算定する場合の追加要件として、評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
a.上記の(1) から(5) の基準((2)については厚生労働省への提出を除く ) を満たすことを示す書類を保存していること。
b.LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。
c.算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
- 評価対象期間:令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合)
算定期間:令和2年4月から令和3年3月、又は令和2年1月から令和2年12月
- 評価対象期間:令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)
算定期間:算定開始月の前年同月から12か月後までの期間
- 評価対象期間:令和4年度以降
算定期間:届出日から12か月後までの期間
届出方法
- 令和3年度に加算の算定を開始したい場合
算定開始月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
- 令和4年度以降に加算の算定を開始したい場合
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
留意事項
- 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
- 令和2年度分のADL値については、遡ってLIFEに入力してください。
- 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。
- 従前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(III)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(I)又は(II)を算定する場合は、ADL維持等加算(III)は算定できません。
関連ファイル
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」一部抜粋(PDF形式:989KB)
- 「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」介護保険最新情報vol648(PDF形式:387KB)
関連情報
問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。