介護保険事業者等における事故発生時の報告
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更新日:2024年5月7日
内容
介護サービス提供中に事故が発生した場合は適切な対応を行い、速やかに報告してください。
事故報告の際には、報告方法及び報告が必要な事故の範囲(報告を要しない事例も含む)等の詳しい内容を示した以下の書類をご参照ください。
「介護サービス提供時に事故が発生した場合の報告について」(PDF形式:522KB)
「介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領」(PDF形式:90KB)
※令和5年5月8日以降に発生した新型コロナウィルス感染症に関する事故報告書の提出は不要となりました。
※ 厚生労働省が定める基準に基づく事故報告以外の報告
平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に基づき、社会福祉施設等において感染症若しくは食中毒が発生又はそれがうたがわれる状況が生じ、発生者数等が同通知に基づく基準に該当した場合は、事故報告書とは別に保健所及び介護・高齢者支援課への報告が必要です。この場合、新型コロナ感染症も含まれます。
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(PDF形式:163KB)
報告の手順
第一報
事故発生後、5日以内を目安として遅滞なく事故報告書(エクセル:28KB)を提出してください。
緊急を要する場合に限り、速やかに電話での報告が必要となります。 緊急を要する場合とは、サービス提供中の利用者の死亡、感染症等が拡大している等、施設事業所の運営に係わる重大な事故が発生した場合をいいます。
電話番号 03-3228-8878 (介護保険課 介護事業者係)
経過報告
事故処理が長期化する場合については第一報後、途中経過を「第○報」として提出します。
最終報告
事故処理が終了した時点で、改めて最終報告として提出します。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終とすることができます。
※複数の当事者が存在する事故については、当事者ごとに報告することを原則としますが、氏名、年齢、被保険者番号、被害の程度等を記載した「事故当事者一覧」を作成し、報告することができます。
報告の対象
- 中野区内に所在する介護サービス事業所(区外被保険者含む)
- 中野区の被保険者にサービスを提供している事業所(区外事業所含む)
提出方法
事故報告書については、電子メールまたは郵送での提出をお願いします。
電子メールで提出する書類につきましては、区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
問合せ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。