要介護・要支援認定申請の取り下げについて

ページID:378023676

更新日:2024年2月28日

 要介護・要支援認定申請を行った後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護・要支援認定取下書の提出が必要となります。

  1. 申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合
  2. 今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院など)
  3. 介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院を含む。)
  4. その他、書類上の不備がある場合(二重申請、申請要件を欠く場合など)

手続きをする方

 原則、申請を行った方が手続きをします。
 何らかの理由でそれが困難な場合、被保険者と契約関係にあるケアマネジャーまたは担当区域の地域包括支援センターに相談し、手続きの依頼をします。

手続きの方法・窓口

 認定申請を、担当区域の地域包括支援センターで行った場合はそちらの地域包括支援センターに、そのほかの窓口または郵送にて申請を行った場合は中野区役所介護認定係(新規ウインドウで開きます。03-3228-6513)に連絡をしたうえで、1又は2の手続きを行います。(事前の連絡がない場合、審査に向けた事務処理が進行します。)

1.電子申請により要介護・要支援認定申請取下書を提出する(電子申請は新規ウインドウで開きます。こちら(LoGoフォーム)からお願いします(外部サイト)※)
2.窓口または郵送にて要介護認定・要支援認定申請取下書(様式は下記関連ファイルを参照)を提出する

 なお、申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、契約関係にあるケアマネジャーにその旨ご相談ください。
 取り下げと認定申請を同時に行う場合は、電話口にてその旨お伝えください。
※電子申請について
 これまで電子申請を受け付けてきた「共同運営電子申請サービス」は、2024年3月末日をもって運用を終了します。今後は「LoGoフォーム」より電子申請を行ってください。
 「LoGoフォーム」はアカウントを作成しなくても申請可能ですが、アカウントを作成することで氏名やメールアドレスなどを自動入力できますので、必要に応じてアカウントを作成してください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで