ケアプランの軽微な変更の取り扱いについて
ページID:845490586
更新日:2024年7月3日
ケアプランを変更する際には、原則として、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第3号から第12号(以下に添付された条例のP.6~P.7を参照)までに規定された、ケアプランの作成に当たっての一連の業務が必要になりますが、軽微な変更に該当する場合は省略することができます。
なお、中野区においては厚生労働省が示す「居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い」の「3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」及び「4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議) 」と同様の取り扱いとしています。軽微な変更として取り扱うことができる場合の例については、介護保険最新情報Vol.959より示されていますが、介護保険最新情報Vol.1213(令和6年3月15日)にて一部取扱いの変更が示されましたのでご確認ください。
また、軽微な変更としてケアプランの作成に当たっての一連の業務を省略した際は、軽微な変更と判断した根拠等を支援経過等に適切に記録してください。
中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月30日条例第12号)(PDF形式:423KB)
介護保険最新情報Vol.959(PDF形式:417KB)(介護保険最新情報Vol.1213にて一部改正、改正後の内容は下段参照)
「居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い」(PDF形式:361KB)(介護保険最新情報Vol.959は介護保険最新情報Vol.1213にて一部改正(介護保険最新情報Vol.1213は全850頁あるため抜粋して記載))
問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。