【指定障害児通所支援事業】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出

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更新日:2024年4月4日

令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算について

 令和6年6月からは、障害福祉サービス等報酬改定に伴い、福祉・介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されます。
 下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

  • こども家庭庁通知(令和6年3月26日 こ支障第86号)

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式:288KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業者向けリーフレット(PDF形式:591KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。処遇改善に係る加算全体のイメージ(制度概要)(PDF形式:495KB)

提出期限

  • 令和6年4月及び5月サービス提供分から算定する場合
    令和6年4月15日(月曜日)必着
  • 令和6年6月から新加算を適用する場合
    令和6年4月15日(月曜日)必着
  • 令和6年4月から令和6年6月まで処遇改善加算等を算定せず、令和6年7月以降に初めて新加算を適用する場合
    算定月(サービス提供月)の前月15日必着

※期限までに届出がない場合は令和6年4月からの加算の算定はできません。
※令和5年度に届出を行っている事業所が引き続き加算を算定する場合も、今回の届出がない場合は、令和6年4月からの加算の算定はできません。

提出方法

下記担当までメールでご提出をお願いします。

中野区 健康福祉部 障害福祉課 子ども発達支援係

メールアドレス:hattatsushien@city.tokyo-nakano.lg.jp
メールの件名は「【事業所名】処遇改善加算の届出」としてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出先・問合せ先一覧(PDF形式:502KB)

届出様式

下記のファイルを確認し、対象となる様式をダウンロードしてご使用ください。
(1)加算(変更)届出

(2)その他届出

(3)記載例

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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