中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る届出について
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更新日:2024年11月1日
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、事業所は事前相談及び手続きが必要です。ご確認ください。
1.中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請に係る手続き
2.中野区の指定後、新たな利用開始希望があった場合
3.中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
4.提出先・提出方法等について
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所は中野区の指定を受けなければなりません。
指定の手続きには、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
指定前の利用は給付を受けられませんのでご注意ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
指定申請に必要な書類については、以下のファイルをご確認ください。
○指定申請必要書類(地域密着型サービス)(ファイル:950KB)
○指定申請必要書類(総合事業)(ファイル:560KB)
zipファイル内の「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書(別紙様式B)」 は、担当のケアマネジャーに作成してもらい、指定申請書に添付して提出してください。
地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所所在地の被保険者に限られます。中野区外の事業所を利用する必要性を明確に記載してください。
中野区の指定を受けた後でも、中野区の被保険者の新たな利用希望があった場合は、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
要支援の利用者が認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用希望の場合もご連絡ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
相談の後、「別紙様式A~C」 中の 「別紙様式B 区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」及び「別紙様式C 中野区利用者の変更について(報告)」を提出してください。
指定を受けた事業所で中野区の利用者がいなくなった場合は、「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」に掲載している「廃止・休止届出書」を提出してください。
・「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」 (新しいページが開きます)
電子申請届出システムによる提出を原則としていますが、電子メール又は郵送にて提出する場合には、以下の提出先までお願いいたします。
送付先メールアドレス : kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信用封筒を同封して、郵送で提出してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
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お問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。