令和7年4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
ページID:321459318
更新日:2025年2月7日
令和7年4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算、(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)及び短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)で身体拘束廃止未実施減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、下記のとおり届出の提出が必要となります。
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。
対象サービス
・業務継続計画(BCP)未策定減算
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、総合事業訪問型サービス
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。
・身体拘束廃止未実施減算
(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。
提出期限
・提出期限は令和7年3月15日(土曜)となります。
※郵送での提出の場合は令和7年3月14日(金曜)必着となります。
※期日までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。 これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
(1)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
以上の2点の書類を提出してください。
各サービス種別ごとの様式は下記のサービス種別をクリックしてダウンロードしてください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ファイル:205KB)
・夜間対応型訪問介護(ファイル:202KB)
・総合事業訪問型サービス(ファイル:149KB)
・小規模多機能型居宅介護(ファイル:224KB)
・看護小規模多機能型居宅介護(ファイル:246KB)
・認知症対応型共同生活介護(ファイル:202KB)
提出方法
電子申請届出システム、メールまたは郵送での提出をお願いいたします。
電子申請届出システムの概要及び事前準備等については以下のリンク先をご確認ください。
【介護事業者向け】介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
送付先メールアドレス : kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
郵送宛先 : 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番9号 中野区役所 介護保険課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼付した」「返信用封筒」を同封して、郵送で提出してください。上記3点がそろっていない場合は返送できません。
関連情報
問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。