総合事業訪問型サービス事業所における同一建物減算の届出について
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更新日:2024年10月17日
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定相当訪問型サービス事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。
判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%を超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を中野区に提出する必要があります。
提出書類について、「正当な理由」の記載がない場合及び記載された理由について中野区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に係る訪問型サービス費について、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を請求することになります。
判定期間等
期間 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 4月1日から同年9月末日まで | 10月31日まで(必着) | 11月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 10月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで(必着) | 令和7年度の4月1日から同年9月30日まで |
期間 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで(必着) | 4月1日から同年9月30日まで |
※ 提出期限が土日祝日に当たる場合は、前営業日までを期限とします。
「正当な理由」について
1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く。)が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
※上記はあくまで例示です。正当な理由にあたるかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。
提出書類
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:26KB)
介護給付費算定に係る体制届・体制等状況一覧表(エクセル:76KB)
提出方法
提出については、原則として電子申請届出システムの「加算に関する届出」よりご提出ください。
なお、電子メールによる提出も受け付けております。
電子申請届出システムや電子メールでの提出が困難な場合は、下記宛先まで郵送してください。
希望する事業者については、窓口での提出も可能です。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 介護保険課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
問い合わせ先
介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。