総合事業訪問型サービス事業所における同一建物減算の届出について

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更新日:2026年8月24日

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定相当訪問型サービス事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。

判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%を超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を中野区に提出する必要があります

提出書類について、「正当な理由」の記載がない場合及び記載された理由について中野区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に係る訪問型サービス費について、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を請求することになります。

判定期間等

令和7年度以降の判定期間・提出期限・減算適用期間は以下の通りです。
期間判定期間

提出期限

減算適用期間
前期3月1日から同年8月末日まで9月15日まで(必着)10月1日から翌年3月31日まで
後期9月1日から翌年2月末日まで3月15日まで(必着)

4月1日から同年9月30日まで 

※ 提出期限が土日祝日に当たる場合は、前営業日までを期限とします。

「正当な理由」について

1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く。)が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
※上記はあくまで例示です。正当な理由にあたるかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。

提出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:26KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制届・体制等状況一覧表(エクセル:76KB)

提出方法

提出については、電子申請届出システムまたは電子メールでの提出をお願いします。全て押印は不要です。
電子メールでの提出の際は、区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

問い合わせ先

介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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