クリーニング所廃止届

ページID:507000836

更新日:2024年6月28日

内容

 クリーニング所の開設者は次のような場合は廃止届を提出してください。

  1. 施設を廃止した。
  2. 施設を移転した。
  3. 営業者が替わった。
  4. 構造設備や増改築を大規模に行った。

 2.の場合は移転先の営業について、その住所を管轄する保健所にあらかじめご相談ください。
 2.から4.の場合は、別途新規の営業許可が必要になります。ただし、3.、4.の場合は承継や変更の手続で
 営業可能な場合もありますので、あらかじめご相談ください。

手数料

無料

申請方法

電子申請(パソコン、スマートフォンで申請をする)

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「新規ウインドウで開きます。クリーニング所廃止届(外部サイト)」へ

窓口で申請

必要な書類をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。
中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)

郵送で申請

申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、
下記担当まで送付してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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