2024年度「中野区シティプロモーション事業助成」申請事業の募集

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更新日:2024年4月15日

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「中野区シティプロモーション事業助成」とは

中野区では、区の魅力を区内外へ発信するとともに、区民の主体的な活動を促進し、まちの活力とイメージアップを目的としたシティプロモーションに取り組んでいます。

この助成制度は、民間によるシティプロモーション活動の広がりを目的に、区民団体、学生、企業などが主体的に実施するシティプロモーション事業に助成をするものです。

中野を元気にしたい、多くの人を笑顔にしたいという思いから、中野区民の文化・芸術、子育て・教育の促進に寄与する事業を募集します(営利・非営利は問いません)。

説明会(終了しました)

助成事業の内容について、説明会を開催します(申請にあたって、参加は任意です)。

日時

2024年4月8日(月曜日)

  • 1回目 16時00分から
  • 2回目 18時30分から

1回目と2回目は同一の内容です(各回とも1時間程度を予定)

場所

中野区役所1階 特別集会室(中野区中野4-8-1)

申し込み

事前に参加の回と予定人数を、シティプロモーション係にメール(新規ウインドウで開きます。promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp)または電話(03-3228-5467)でご連絡ください。

目次

1.概要
2.募集期間
3.申請方法
4.提出書類
5.助成対象となる事業
6.申請できる団体
7.その他の補足事項
8.よくある質問

2024年度中野区シティプロモーション事業助成
助成の内容
助成対象事業助成対象経費が100万円以上の事業
助成額

1事業あたり100万円

(助成総額は、300万円を予定しています)

助成上限回数同一事業(同一団体)につき、最大3回まで
助成の割合

助成対象経費の10分の10

継続的に助成を受ける場合は、以下のとおり助成率が縮小します。
1回目:100%、2回目:80%、3回目:60%

対象経費

当該申請事業を実施するために必要な経費の一部または全部

  1. 人件費
  2. 報償費
  3. 保険料
  4. 需用費
  5. 役務費
  6. 使用料及び賃借料
  7. 参加料
  8. その他の経費
対象外経費
  1. 経常的な団体の運営経費(例:事務局経費)
  2. 飲食費
  3. 支出の根拠が確認できない経費
  4. 社会通念上適切でない経費

原則として、団体内部の運営にかかる経費は助成対象外ですが、以下については、通常報酬と別個の領収書を提出するなど、団体の通常経費と明確に分けることで助成対象経費に含めることができます。

  1. 通常の賃金等の団体運営費と別途計上する日当としての人件費(講師、出演者、技術者、設営者など。ただしリハーサルに係る人件費は、メインイベントにかかる経費の半額を上限として1回分に限ります)
  2. 区民等の入場料を無料または減額して実施するときの、通常の入場料との差額(経常的に有料で公演等を実施している団体に限ります)

詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区シティプロモーション事業助成 申請の手引き」(PDF形式:1,002KB)の「助成経費一覧表」と「助成経費に関するQ&A」をご確認ください。

助成事業の流れ

助成事業の流れ1

事前相談期間

2024年3月19日(火曜日)から4月26日(金曜日)まで
申請書の案を作成し、来庁予定日を事前に電話(03-3228-5467)でご連絡の上、シティプロモーション係にお越しください。

申請書類提出期限

2024年5月10日(金曜日)まで

提出先

中野区 区民部 文化振興・多文化共生推進課 シティプロモーション係

  • 5月2日(木曜日)まで:中野区中野4-8-1(中野区役所4階7番窓口)
  • 5月7日(火曜日)から:中野区中野4-11-19(中野区役所8階)

中野区役所は5月7日(火曜日)から新しい庁舎へ移転します。

注意事項

  • 申請は、事前相談を行わなければ受け付けられません。
  • 電話での連絡だけでは事前相談になりません。
  • 申請書類は、土曜、日曜、祝日を除く、8時30分から17時までにご持参ください。

下記の書類を、文化振興・多文化共生推進課シティプロモーション係に直接、ご提出ください(郵送は不可とします)。
なお、原則として、他の助成金(中野区が実施している助成制度に限らない)と重複して申請することはできません。

申請にあたっては必ずダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区シティプロモーション事業助成 申請の手引き」(PDF形式:1,002KB)をご確認ください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(第1号様式)(ワード:19KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請者概要書(第2号様式)(ワード:18KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実施計画書(第3号様式)(ワード:17KB)
    添付書類として企画書を添付することをおすすめします(任意)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。クラウドファンディング寄附獲得計画書(第3号様式別紙1)(エクセル:13KB)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報発信についての計画書(第3号様式別紙2)(エクセル:13KB)
  6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(第4号様式)(ワード:19KB)
  7. 上記の1から6に加え、申請団体ごとに次の書類
    申請団体ごとの必要書類
    必要書類
    区民団体
    • 団体規約
    • 名簿
    • 活動の実績が確認できる書類
    事業者
    • 登記簿(3か月以内)または直近の確定申告書の写し
    • 前年度分の決算報告書またはそれに類する書類
    事業者による団体
    • 代表事業者の登記簿
    • 団体規約
    • 名簿
    各種法人
    • 登記簿(3か月以内)
    • 前年度分の決算報告書またはそれに類する書類
    学校等
    • ゼミナールの名簿(ゼミナールのみ)

中野区民の文化・芸術、子育て・教育の促進に寄与する事業に対して助成します。
営利・非営利は問いません。

事業の例

  • 区民向け演劇ワークショップ
  • 子どもが対象のアートペイントワークショップ
  • ストリート音楽祭
  • 中野区役所新庁舎1階スペース「ナカノバ」で区民を受益者として行うイベント
  • 中野区の観光振興につながる事業(パンフレット制作、まちあるきツアーなど)

ただし、次に当たる事業は助成の対象から除きます。

  1. 宗教活動または政治活動を目的とする事業
  2. 反社会的活動または公序良俗に反する活動を目的とする事業
  3. 中野区から助成金以外の助成等を受けている事業
  4. 中野区又は中野区以外の地方自治体または国が行う助成等を受けている事業
  5. 前各号に定めるもののほか、中野区長が助成金を交付することを適当でないと認める事業

事業計画のポイント

  1. 2024年度中(助成決定後から2025年3月31日まで)に実施可能であること
  2. 主たる参加者が中野区民であること
  3. 主催団体が確実に会場を確保できること
  4. 中野区民にとって、新しい価値を創造する事業であること
  5. 単なる鑑賞ではなく、次のいずれかによる能動的な働きかけのある事業であること
  • ワークショップなど参加型事業
  • 地域コンサートなどアウトリーチ事業
  • 参加者の自発的な行動(アクション)を喚起する事業

次の条件を満たす団体が対象です。ただし、中野区長が適当でないと認めたものは対象外とします。

  1. 区民団体
    区民が自主的に組織する団体のうち、次に掲げる要件をすべて満たすもの
    • 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。
    • 規約及び会員名簿等を有すること。
    • 希望者が任意に加入又は脱退することができる等団体の運営が民主的に行われていること。
    • 原則として区民を対象とした活動を1年間以上実施した実績を有し、継続的かつ計画的に活動を行っていること。
  2. 学校等
    学校(高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)又は学校が正規の授業とするゼミナールの団体で、次のいずれかに該当するもの
    • 区内の学校
    • 区内の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体
    • 区外の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体のうち、区内に住所を有する学生又は生徒が含まれているもの
  3. 事業者
    個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
    • 区内に本店若しくは支店、事業所の登記又は活動の実態があること。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。
    • 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。
    • 当該個人又は法人について公租公課の滞納がないこと。
  4. 各種法人
    次に掲げる要件をすべて満たす法人
    • 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。
    • 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項の政治団体でないこと。
    • 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の宗教団体でないこと。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。
    • 区から助成を受けて活動する団体でないこと。
    • 当該法人について公租公課の滞納がないこと。
  • 助成決定後から2025年3月31日に実施可能な事業に限り、申請することができます。ただし、助成決定前に着手し決定後も継続する事業は、助成対象になります。
  • 助成決定事業は、以下の対象施設を利用して行う場合、減額(半額)を受けられる予定です(2024年9月以降に利用し、会場利用料を支払う場合に限ります)。

 ○対象施設(予定):もみじ山文化センター(なかのZERO)、野方区民ホール、なかの芸能小劇場、
  中野区役所新庁舎1階スペース「ナカノバ」

 計画の段階では減額になりませんので、「収支予算書」には適切な金額を計上してください。

  • イベントやコンサート等のリハーサルにかかる経費は、1回分に限り助成対象経費として計上できます。ただし、メインイベントにかかる経費の半額が上限となります。

Q.2回目の助成を受ける団体がある場合に、余った予算(減額分)は使われないのですか?

例)2回目の助成を受ける団体への助成額は80万円(100万円の80%)になり、1事業あたりの助成額100万円のうち20万円が余る(減額分)

A:助成を受けることができなかった事業のうち、審査点数が次点の団体に意向を確認し、希望があれば、その減額分を助成します。この場合、予算の規模が50%を下回らない(助成対象経費が50万円以上)限りにおいて、事業計画の見直し(事業の縮小)をすることができます。ただし、その際は再度書面審査を受ける必要があります。

Q.2回目以上の助成を受ける団体が複数あった場合に、余った予算(減額分)はどのように分配されますか?

A:その減額分の合算額を助成します。ただし、1団体につき助成される減額分の合算額は60万円を上限とし、60万円を超える場合には、減額分の合算額を半分にし、2団体に助成します。

例)3回目の助成を受ける団体が2団体の場合、1団体あたりの助成額は60万円(100万円の60%)となり、助成総額から80万円が余る(減額分の合算額)。減額分の合算額が上限の60万円を超えるため、40万円(80万円の半分)ずつ希望する2つの団体に助成する。

Q.余った予算(減額分)の助成を受けた場合、助成回数にカウントされますか?

A:助成回数にカウントします。

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このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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