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最終更新日 2022年1月17日
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要介護・要支援認定申請の取り下げについて

 要介護・要支援認定をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護・要支援認定取下書の提出が必要となります。

  1. 申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合
  2. 今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院など)
  3. 介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院を含む。)
  4. その他、書類上の不備がある場合(二重申請、申請要件を欠く場合など)

手続きをする方

 原則、申請を行った方が手続きをします。
 何らかの理由でそれが困難な場合、被保険者と契約関係にあるケアマネジャーまたは担当区域の地域包括支援センターに相談し、手続きの依頼をします。

手続きの方法・窓口

 事前に以下のいずれかの窓口に連絡をしたうえで、1又は2の手続きを行います。(事前の連絡がない場合、審査に向けた事務処理が進行します。)

  1. 電子申請により要介護・要支援認定申請取下書を提出する(電子申請はこちらからお願いします
     IDを作成する必要はありませんので、どなたでもすぐ利用できます。
     申請直後に、設定したメールアドレスに到達確認の通知が届きます。後日、区が申請を受理した旨の通知が届きます。
  2. 窓口に、または郵送にて要介護・要支援認定申請取下書を提出する


 なお、申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、契約関係にあるケアマネジャーにその旨ご相談ください。
 取り下げと認定申請を同時に行う場合は、電話口にてその旨お伝えください。

担当区域の地域包括支援センターで申請した場合

そのほかの窓口、または郵送にて申請した場合

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課 介護認定係

区役所2階 6番窓口

電話番号 03-3228-6513
ファクス番号 03-3228-8972
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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