要介護・要支援認定申請の取り下げについて
要介護・要支援認定をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護・要支援認定取下書の提出が必要となります。
- 申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合
- 今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院など)
- 介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院を含む。)
- その他、書類上の不備がある場合(二重申請、申請要件を欠く場合など)
手続きをする方
原則、申請を行った方が手続きをします。
何らかの理由でそれが困難な場合、被保険者と契約関係にあるケアマネジャーまたは担当区域の地域包括支援センターに相談し、手続きの依頼をします。
手続きの方法・窓口
事前に以下のいずれかの窓口に連絡をしたうえで、1又は2の手続きを行います。(事前の連絡がない場合、審査に向けた事務処理が進行します。)
- 電子申請により要介護・要支援認定申請取下書を提出する(電子申請はこちらからお願いします)
IDを作成する必要はありませんので、どなたでもすぐ利用できます。
申請直後に、設定したメールアドレスに到達確認の通知が届きます。後日、区が申請を受理した旨の通知が届きます。 - 窓口に、または郵送にて要介護・要支援認定申請取下書を提出する
なお、申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、契約関係にあるケアマネジャーにその旨ご相談ください。
取り下げと認定申請を同時に行う場合は、電話口にてその旨お伝えください。
担当区域の地域包括支援センターで申請した場合
そのほかの窓口、または郵送にて申請した場合
- 中野区役所 介護認定係(03-3228-6513)
関連ファイル
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書(
エクセル97-2003形式 38キロバイト)
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書(
PDF形式 31キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。