ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)を選ぶには
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更新日:2024年5月7日
居宅介護支援事業者を選ぶ様子
認定申請の結果、要支援1、2と認定された場合は総合事業または介護予防サービスを利用することになります。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに相談してください。要介護1以上と認定された場合は介護サービスを利用することができます。
在宅で介護サービスを利用する場合、ケアプラン(介護計画)が必要となります。
居宅介護支援事業者と契約すると、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作ってもらうことができます。(要支援1及び要支援2の方は地域包括支援センターが生活支援サービス事業または介護予防のケアプランを作成します。)
介護サービス等を適切に利用できるように、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行うことを「居宅介護支援」といいます。
これらを行うのが「介護支援専門員(ケアマネジャー)」で、介護支援専門員(ケアマネジャー)の所属する事務所などが「居宅介護支援事業者」です。
認定の結果、要介護1以上と認定され、在宅で介護サービスを利用したいと思ったら、まず、居宅介護支援事業者を決めてケアマネジャーにケアプランを作ってもらうことが必要です。
居宅介護支援事業所を決めるには
事業者を決める場合、地域包括支援センター にご相談いただくか、「とうきょう福祉ナビゲーション」(外部サイト) 「ハートページ」の情報をご利用ください。
ハートページは高齢者総合窓口(区役所3階4番窓口)、地域包括支援センター、区民活動センターで配布しています。
介護支援専門員(ケアマネジャー)ってどんな人?
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険のサービスはもちろん、地域にあるさまざまなサービスを組み合わせて、あなたの自立した生活を支援する専門家です。居宅介護支援事業者から派遣され、以下のようなことを行います。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 利用者や家族からの相談への助言
- 施設サービスの申し込みの連絡や期間の調整
- 住宅改修を希望する方へ、改修の理由書の作成
- 介護サービス事業者間の連絡や各サービスの評価・調整
- 要介護認定の申請手続きや更新の代行
関連情報
お問合せ先
介護給付係 03-3228-6531
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。