【介護保険】要介護・要支援認定の申請
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更新日:2024年5月7日
要介護・要支援認定とは
介護保険制度では、「寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)」または「家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)」になった際に、必要な保険給付を受けられます。これら要介護・要支援状態の認定は、給付対象となるサービスの利用に際し、申請に基づき行われます。
申請すると、その人に日常必要となっている介助量がはかられ、介護保険サービスの必要度(介護度)が決定されます。認定区分は「要介護」「要支援」あわせて計7段階で、それぞれで利用できるサービスの種類、限度額などが異なります。
認定の仕組みの詳細は以下のファイルを、よくある質問についてはこちらのページをご確認ください。
「介護の手間」と調査・受診時の注意点(PDF形式:130KB)
対象者
中野区内に住所があり、次の1又は2に該当する方で、介護保険サービス(PDF形式:1,866KB)の利用を希望される方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活で何らかの支援・介護が必要な方
- 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(PDF形式:111KB)により、日常生活で何らかの支援・介護が必要な方
サービス利用までの流れ
- 申請の前後1~2週間で医療機関に受診し、その際に申請をする(した)旨を主治医に伝えます。
主治医は区からの依頼で、主治医意見書(疾病等に関する書類)を作成し区に提出します。 - 申請から1~3週間で、認定調査(面会による心身の状況調査)をうけます。
認定調査員は、認定調査票(生活実態等に関する書類)を作成し区に提出します。 - 区に1,2の書類が揃うと、一次判定(コンピューターによる判定)が行われます。
- 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会が、二次判定(最終的な審査・判定)を行います。
- 4の判定に基づき区が介護認定を行い、結果通知書が郵送されます。
申請から認定結果が届くまでは30日程度かかります。認定調査や受診の状況、申請の混み具合によっては、さらに日数がかかる場合もあります。
要介護・要支援認定の申請のしかた
必要書類
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者のみ)※窓口にて提示します。郵送の場合は不要です。
- 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)
マイナンバーは未記入でも申請できます。記入する場合は、必要書類等についてこちらのページをご覧ください。
受付窓口
- 窓口での申請:担当区域の地域包括支援センター
- 郵送での申請:中野区役所 介護保険課 介護認定係
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19
注意事項
申請できる状態・状況かご確認ください
疾病の状態や生活環境、使用の装具などが短期間で大きく変わる可能性がある場合、適正な認定が出ず、適切な給付を受けられません。
30日以内の適正な認定が困難だと判断される場合、認定申請の取下げが必要になります。
認定調査を滞りなく行えないケース(例)
- 病状や居住環境などが、およそ1ヶ月以内で変化することが見込まれる場合
- 急性期医療による治療中、または入院直後であり退院の見込みが不明な場合
- 1ヶ月以内程度に手術予定がある、または手術前後の場合
主治医意見書を滞りなく作成できないケース(例)
- 前回の医療機関受診より1ヶ月以上経過しており、受診予定の立っていない場合
- 医療機関受診まで2、3週間程度かかる場合
入院中の場合、介護事業者にご相談ください
入院中に医師や看護師に申請をすすめられた際は、一度介護保険に詳しい事業者(契約関係にあるケアマネジャーや担当区域の地域包括支援センター)にご相談ください。
申請のタイミングの相談やサービスの相談・調整、申請の代行についての相談などが可能です。
手数料
不要
関連ファイル
- 特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省(PDF形式:111KB)
- かかりつけ医意見書記入の手引き(PDF形式:618KB)
- 認定調査票記入の手引き(PDF形式:3,187KB)
- 「介護の手間」と調査・受診時の注意点(PDF形式:130KB)
- 認定調査員テキスト(PDF形式:4,686KB)
- 介護認定審査会委員テキスト(PDF形式:8,895KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。