介護職員等処遇改善加算に係る届出等

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更新日:2024年4月10日

 令和6年度介護報酬改定に伴い、従来の介護職員等処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、併せて旧3加算という。)は令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、新加算という。)に1本化することとなりました。また、事業者の負担軽減及び1本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月分については旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和することとなりました。

 処遇改善加算を算定するための各種手続きについては以下のとおりです。

  1. 提出方法
  2. 処遇改善計画書について
  3. 実績報告書について
  4. 変更及び特別な事情に関する手続き

※厚生労働省ホームページにて当該手続について、制度概要や下記の計画書の入力方法等の説明動画や、既に処遇加算等を算定してる事業所が新加算の移行先を検討するために活用いただける「支援ツール」等を掲載しておりますので、以下のURLからご覧下さい。
・事業所向けリーフレット:
 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218748.pdf(外部サイト)
・制度概要の説明動画:
 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk(外部サイト)
・別紙様式2の記入要領の説明動画:
 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI(外部サイト)
・別紙様式7の記入要領の説明動画:
 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=ESC6D_ySGo0(外部サイト)
・移行先検討の「支援ツール」のダウンロードURL:
 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001233611.xlsx(外部サイト)

提出については、郵送または電子メールでの提出をお願いします。
電子メールで提出する書類は、Excel形式のまま送信してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 中野区 介護保険課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピー2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません

※メールで提出した場合は、介護事業者係より収受した旨をメールにて返信いたします。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

対象事業者

区内(介護予防)地域密着型サービス事業所
区内 介護予防・日常生活支援総合事業(A2またはA6)の事業所
区外 中野区の被保険者が利用している上記サービス種別の事業所

提出書類

※厚生労働省が発出している様式を掲載しております。誤り等に伴い、厚生労働省より様式が修正された場合は当該ホームページ掲載の様式も修正しますのでご了承ください。
 1回目修正:「○」「×」の自動判定式等の計算式等に誤りがあったため正しい様式に改めました。

令和6年度様式計画書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:1,017KB)(3月27日修正) 
※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6 小規模事業所用・計画書(エクセル:796KB)」(3月27日修正)を用いて作成及び提出が可能です。
 また、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式7 加算未算定・計画書・実績報告書(エクセル:184KB)」(3月27日修正)の別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能です。

令和6年4月・5月分の加算算定区分(旧3加算)変更がある場合

・令和6年4月・5月分の旧3加算の算定区分に変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 」の提出が必要です。 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB) (3月28日修正)

令和6年6月以降に新加算を算定する場合(旧3加算を算定している事業所も提出が必要です。)

・令和6年6月以降に新加算を算定する場合は、新加算が記載されている以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(6月以降分) 」を使用して提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(6月以降分)(エクセル:303KB)

※作成にあたっては、以下の資料及び記入例等をご一読ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2 処遇改善計画書記入例(エクセル:1,027KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6 小規模事業所用・計画書例(エクセル:800KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式7 加算未算定・計画書・実績報告例(エクセル:185KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式:11,108KB)

提出期限

【処遇改善計画書】
・令和6年4月、5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書について
 令和6年4月15日(月曜日)必着 ※郵送での提出の場合も含みます。
 上記期日までに処遇改善計画書の提出をした後、新加算の算定について変更がある場合は、令和6年6月15日(土曜日)(※郵送の場合は令和6年6月14日(金曜)必着)までに処遇改善計画書を再提出してください。

・令和6年7月以降に取得する場合 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで

【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表】
・令和6年4月又は5月から取得する場合 令和6年4月15日(月曜日)必着
・令和6年6月から取得する場合 令和6年5月15日(水曜日)必着※認知症対応型共同生活介護は6月1日まで
・令和6年6月からの算定について変更がある場合 令和6年6月15日(土曜日)必着※郵送の場合は令和6年6月14日(金曜)必着
・令和6年7月以降に取得する場合 加算を取得しようとする月の前月の15日まで※認知症対応型共同生活介護は当月1日まで 

対象事業者

介護職員(等特定)処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定した事業者は、実績報告の提出が義務付けられています。
また、年度途中で事業所を廃止する場合や当該加算の算定を終了する場合(当該加算を辞退する場合)にも、別途実績報告が必要です。

提出書類

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算実績報告書

提出期限

  • 令和6年7月末日
  • 年度途中で事業所を廃止または介護職員(等特定)処遇改善加算及びベースアップ等支援加算 の算定を終了する場合の実績報告書
    介護職員(等特定)処遇改善加算及びベースアップ等支援加算 の最終支払いがあった翌々月の末日(必着)
    例】令和5年10月末に事業所廃止又は加算の算定終了→令和5年12月支払(10月サービス提供分)→令和5年2月末日

変更について

新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1~5のいずれかの場合に限る。)があった場合には、下記の「別紙様式4 変更に係る届出書」に加え、以下資料の提出が必要です。6に係る変更のみの場合には、実績報告書を提出する際に「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式4 変更に係る届出書(エクセル:21KB)」(3月27日修正)を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    添付資料 別紙様式2-1
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業者等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
    ・旧処遇改善加算について 別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
    ・旧特定加算について 別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
    ・旧ベースアップ等加算について 別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
    ・新加算について 別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じた場合に限る。)があった場合
    添付資料 別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
    添付資料 別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
    ・旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算について 別紙様式2-1及び2-2
    ・新加算について 別紙様式2-1、2-3及び2-4
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
    添付資料なし

特別な事情について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式5 特別な事情に係る届出書(エクセル:24KB)」(以下「特別事情届出書」という。)(3月27日修正)を届け出ること。なお、年度を超え
て介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。

  1. 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

提出書類

提出期限

  • 変更月の前月15日(認知症対応型共同生活介護の場合は、変更月の当月1日)
  • 加算算定区分の変更を伴わない変更については、変更事項が発生した後、速やかに手続きを行ってください。

※算定区分を変更する場合は、変更届及び算定等に係る体制等状況一覧表もあわせて提出してください。詳しくは、介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」 を確認してください。

関連情報

お問い合わせ先

介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス: kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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