軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
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更新日:2024年7月23日
一部の福祉用具については軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)は、原則として介護保険の福祉用具貸与が対象になりません。*下記「カ 自動排泄処理装置(尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く)」は要支援1・2及び要介護1~3の方は対象になりません。
【軽度者の方への貸与が対象外となる福祉用具】
ア 車いす及び車いす付属品
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器
エ 認知症老人徘徊感知機器
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
カ 自動排泄処理装置(尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く)
ただし、次の場合には例外的に対象となる場合があります。
【例外1】 ケアマネジャーが認定調査票の内容を確認して要否を判断するもの
要介護認定訪問調査の「基本調査の結果」を用いて介護保険で対応可能かどうかを判断します。
対象外種目 | 貸与の対象となる者 | 基本調査の結果 |
---|---|---|
ア 車いす及び 車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7 「3.できない」 |
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ※対応する調査項目がない | |
イ 特殊寝台及び 特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起きあがりが困難な者 | 基本調査1-4 「3.できない」 |
(二)日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 「3.できない」 | |
ウ 床ずれ防止用具 及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 「3.できない」 |
エ 認知症老人 徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 (一)意思の伝達・介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 基本調査3-1「1.できる」以外、又は その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む |
(二)移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2 「4.全介助」以外 | |
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8 「3.できない」 |
(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | 基本調査2-1 「3.一部介助」又は「4.全介助」 | |
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | ※対応する調査項目がない | |
カ 自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者 (一)排便が全介助を必要とする者 | 基本調査2‐6 「4.全介助」 |
(二)移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2‐1 「4.全介助」 |
※車いす及び車いす付属品 と移動用リフト(つり具の部分を除く) で、該当する基本調査項目がないものについては…
主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断します。この場合、中野区への確認(担当者会議の記録の写しを提出) は必要ありません。
【例外2】中野区に担当者会議の記録の写しを提出して確認を求めるもの
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品、ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器、エ 認知症老人徘徊感知機器、カ 自動排泄処理装置が必要で【例外1】に該当しなかった方で、以下の状態像に当てはまる方
<対象者>
1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に 貸与の対象となる者 に該当する者(例、パーキンソン病の治療薬による現象)
2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに 貸与の対象となる者 に該当するに至ることが確実に見込まれる者(例、がん末期の急速な状態悪化)
3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、 貸与の対象となる者 に該当すると判断できる者(例、ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
<判定方法>
1) 上記1)~3)のいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づいている。
※医療機関名、医師名、医師への確認日、確認方法、疾病またはその他の原因、またそれに起因する症状、福祉用具を必要とする状態像を確認すること
2) サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
3) サービス担当者会議記録の写しを中野区に提出し、1)・2)のいずれも満たしていることを中野区が確認する。
<提出書類>
- 様式1 様式1(エクセル:20KB)
- サービス担当者会議の要点(直近分) 参考:記入例 (エクセル:12KB)
<提出方法・時期について>
- 提出先は、介護保険課介護給付係(3階4番窓口)です。提出方法は郵送でも構いません。担当のケアマネジャーが提出してください。末期がんの場合等で至急、結果を確認したい場合は窓口にてその旨お知らせください。
- 確認の結果は1週間程度で郵送します。
- 介護認定の新規・更新・区分変更の場合は、認定日から1ヶ月以内に提出してください。例外給付として認める期間は、認定の有効期間です。(有効期間中に区分変更を行った場合を除く)
なお、「1ヶ月以内」は、その翌月の同じ日に達する前までとします。
- 新規で貸与した場合は、貸与した月の月末までに提出してください。 例外給付として認める期間は提出した月の初日からとなります。
- 提出期限を過ぎた場合、例外給付として認める期間は提出した月の初日からとなります。
上記内容は、運用図(PDF形式:694KB)にも記載しています。併せてご確認ください。
注意
あくまで軽度者への貸与は原則保険給付対象外であることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもと対応してください。
ケアマネジャーは例外給付が認められた場合、(介護予防)福祉用具貸与事業所等にケアプラン(介護予防ケアプラン)を交付するとともに、中野区から通知された保険給付開始日等、貸与に必要な情報を提供してください。
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お問い合わせ先
介護保険課 介護給付係
03-3228-6531
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。