中野区指定訪問介護事業所と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携に関する業務委託指針
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更新日:2024年12月18日
1 目的
この指針は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供に当たり、多様な介護ニーズに対応する柔軟な介護サービスの提供を確保するため、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第32条第2項に基づいて、指定訪問介護事業所と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携サービス(以下「定期巡回連携型サービス」という。)を行う際の基準を定めるものである。
※指針の全文は、以下のPDF又はこのページから確認できます。
「中野区指定訪問介護事業所と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携に関する業務委託指針」(PDF形式:95KB)
2 業務の委託
定期巡回連携型サービスに参加する指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業者(以下「委託者」)は、中野区から指定を受けた「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を実施するにあたり、当該事業に関する以下の業務(以下「本業務」という)を指定訪問介護事業者(以下「受託者」)に委託することができる。委託業務の内容及び資格要件については、別表(PDF形式:90KB)で定める。
(1) 定期巡回サービスの提供に係る業務
(2) 随時訪問サービスの提供に係る業務
(3) サービス利用者の生活アセスメントに係る業務
(4) 定期巡回サービス及び随時訪問サービスの付随業務
3 委託業務に関する必要な知識等の伝達
委託者は、受託者が2に定める業務を実施するにあたり適切に業務を実施できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な知識等を伝達しなければならない。
4 再委託の禁止
受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託できない。
5 全てのサービスの委託の禁止
同一時間帯において、全ての利用者に対する定期巡回サービス及び随時訪問サービスの全てを委託することはできない。
6 利用者への説明及び同意
定期巡回連携型サービスの提供開始に際し、中野区が定める条例に基づいて行うサービスの「内容及び手続の説明及び同意」に当たっては、可能な限り受託者も同席の上、本指針に基づくサービス提供の内容を利用者に伝えるとともに、委託者及び受託者が連携してサービス提供の内容を利用者に伝えるとともに、委託者及び受託者が連携してサービスを提供することについて同意を得なければならない。
7 指針の見直し
本指針で定めた事項について、制度改正、介護報酬改定、その他運用実績等を踏まえて改定の必要が認められた場合については、適宜見直しを行う。
関連情報
中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年中野区条例第7号)(PDF形式:1,518KB)
中野区指定訪問介護事業所と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携に関する業務委託指針(PDF形式:95KB)
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介護保険課 介護事業者係
電話 03-3228-8878
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