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最終更新日 2023年5月23日
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食品衛生法違反者等の公表

中野区では、食品衛生法違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行った場合、食品衛生法第69条の規定に基づき、 違反者の名称等を公表しています。公表期間は、公表日から原則として7日間です。

食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

不利益処分等の内容

項目 内容
公表年月日 令和5年5月23日
業種等

ボランティア給食

主な適用条項

食品衛生法第6条

原因食品

令和5年5月14日に提供した食事(チキンカレー弁当)による食中毒

原因物質

ウエルシュ菌

備考

違反食品等に対する不利益処分等

現在、該当はありません。

不利益処分等の内容
項目 内容
公表年月日 該当なし
被処分者業種等

該当なし

施設の名称及び営業者氏名等 該当なし
施設所在地等 該当なし
適用条項 該当なし
不利益処分を行った理由 該当なし
不利益処分等の内容

該当なし

備考

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所) 食品衛生係

保健所2階 3番窓口

電話番号 03-3382-6664
ファクス番号 03-3382-6667
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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