食品衛生法違反者等の公表

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更新日:2024年2月2日

中野区では、食品衛生法違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行った場合、食品衛生法第69条の規定に基づき、 違反者の名称等を公表しています。公表期間は、公表日から原則として7日間です。

食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

現在、該当はありません。

不利益処分等の内容
項目内容
公表年月日 該当なし
被処分者業種等

該当なし

施設の名称及び営業者氏名等

該当なし

施設所在地等 該当なし
適用条項 該当なし
不利益処分を行った理由 該当なし
不利益処分等の内容

該当なし

備考 -

違反食品等に対する不利益処分等

現在、該当はありません。

不利益処分等の内容
項目内容
公表年月日 該当なし
被処分者業種等

該当なし

施設の名称及び営業者氏名等 該当なし
施設所在地等 該当なし
適用条項 該当なし
不利益処分を行った理由 該当なし
不利益処分等の内容

該当なし

備考-

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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