介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について

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更新日:2024年4月10日

地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び総合事業の訪問型・通所型サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードしていただき、期日までに提出してください。

1.提出先・提出方法等について
2.新規指定申請について
3.指定更新申請について
4.変更の届出について
5.加算の届出について
6.廃止・休止・再開の届出について
7.共生型サービスの指定について
8.宿泊サービスの基準及び届出について
9.業務管理体制の整備に係る届出について

申請書等の提出については、原則として電子メールでの提出をお願いします。
電子メールでの提出が困難な場合又は原本の提出が必要な登記事項証明書等については、下記宛先まで郵送で提出してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。

郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 中野区 介護保険課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

事業者が中野区の指定を新たに受けようとする場合は、中野区に事前の相談と指定申請書の提出が必要です。
新規指定に係る事前の相談については、指定年月日の3か月前までに行ってください。
指定申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
新規申請に係る詳細なスケジュールについては下記の「指定申請書」内のシート名「スケジュール」をご参照ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請書(エクセル:56KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。付表(エクセル:567KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。勤務形態一覧表(標準様式1)(ファイル:2,080KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等標準様式(エクセル:70KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定等に係る添付書類一覧表(エクセル:389KB)

※介護保険法に基づく介護保険事業差の指定を受ける場合は、法人の定款及び登記事項証明書に、指定を受けようとする事業の記載が必要です。「 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。<介護保険法に基づく各種サービスの定款及び登記事項証明書への記載例について>(PDF形式:129KB)」を確認のうえ、定款変更等の手続を行ってください。
※新規指定申請時に必要な添付書類である登記事項証明書(登記簿謄本)については原本を郵送で送ってください。
※介護要望支援事業所としての指定を希望する居宅介護支援事業者様は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所の指定を受けて行うことができる業務」(PDF形式:126KB)を一読ください。

※区外の地域密着型サービス事業所が新規指定申請する場合、または新たに中野区の被保険者を受け入れる場合等については、「中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合・中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合について」もご確認ください。

指定を受けた事業者は、指定の有効期限内に指定の更新を受けないと指定の効力を失うこととなりますので、引き続き指定を受ける場合には、期日までに指定更新申請書を提出してください。
指定更新申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
申請書類は、指定有効期限日の1か月前までにご提出ください
例えば、指定有効期限日が11月30日(指定更新日12月1日)の場合は、前月の10月31日までに提出となります。
※休止中の事業所が指定更新するためには、人員や設備等の指定基準を満たした上で、指定有効期限日の1か月前までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再開届出書(エクセル:28KB)の提出が必要となります。
 なお、期日までに再開届出書の提出が無い場合、指定有効期限日後に指定の効力が失効しますのでご注意ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定更新申請書(エクセル:45KB)(区外地域密着型サービス事業所は添付書類が異なりますのでご注意ください)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。付表(エクセル:567KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。勤務形態一覧表(標準様式1)(ファイル:2,080KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等標準様式(エクセル:70KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再開届出書(エクセル:28KB)

事業者が申請した内容(管理者、運営規程の内容等)に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
変更届出書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
※事業所の移転については、事前の現地調査等を行う必要があるため、移転日の1か月前までにご相談ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(地域密着・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル:40KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(総合事業)(エクセル:36KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。勤務形態一覧表(標準様式1)(ファイル:2,080KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等標準様式(エクセル:70KB)

加算の算定または変更をするときは、算定開始月の前月15日までに、認知症対応型共同生活介護事業所については、算定開始月の1日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
※新たに加算を取得する場合等は適用前月15日までに、認知症対応型共同生活介護事業所については、算定開始月の1日までに届出が必要としているところですが、令和6年4月適用の届出の提出期限は令和6年4月15日までとなりました。制度改正に伴い提出が必要となった届出等は、上記提出期限までにご提出ください。特に令和6年度介護報酬改定により、業務継続計画(BCP)未策定の場合や、高齢者虐待の発生又は防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなりましたが、減算とならない事業所は届出の提出が必要となるため、期日までに書類を提出してください。

※居宅介護支援事業所においては、他の介護サービスとは異なり【高齢者虐待防止措置実施の有無】に係る【減算型】・【基準型】の区への届出は必要なく、届け出なくても減算とはなりません。ただし届出は不要でも、運営基準に規定する措置を講じる必要はあり、講じていない場合には減算の対象となりますのでご注意ください。詳しくは、令和6年3月28日付厚生省システム事務連絡の資料6ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「介護給付費算定の届出に係る留意事項について」(PDF形式:54KB)をご確認ください。
※中野区では厚生労働省が示す様式を掲載しております。そのため厚生労働省による様式の修正があった場合には掲載様式も修正し、修正日を記載しますので、ご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB)(4月4日修正)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定等に係る添付書類一覧表(エクセル:389KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業者の勤務態勢及び勤務形態一覧表(標準様式1)(ファイル:2,080KB)

※介護職員処遇改善加算については、「介護職員等処遇改善加算に係る届出等」をご参照ください。
※ADL維持等加算については、ADL維持等加算について」をご参照ください。

介護事業所が廃止や休止をする場合は、予定日の1か月前までに廃止・休止届出書の提出が必要です。また、休止から再開する場合には、再開後10日以内に再開届出書の提出が必要です。
廃止・休止・再開の届出書については、以下のファイルをご確認ください。
休止する場合、休止予定期間は最長1年間です。(指定有効期間満了日が先に到来する場合は、指定有効期間満了日までとなります。)
事業を廃止・休止するにあたり、利用者の方が他事業所へ移行する場合には、利用者名と紹介先事業所名が記載されている「移行先リスト(任意様式)」を作成し、届出書と併せて提出してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。廃止・休止届出書(地域密着・居宅・介護予防支援)(エクセル:22KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。廃止・休止届出書(総合事業)(エクセル:22KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再開届出書(地域密着・居宅・介護予防支援)(エクセル:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再開届出書(総合事業)(エクセル:19KB)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に規定する生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所として指定を受けている事業所が、共生型地域密着型通所介護として指定を受ける場合は、中野区が指定します。
指定申請には、事前の相談が必要です。指定を希望する3か月前に事前に電話予約の上、ご相談ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請書(エクセル:45KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。付表(エクセル:567KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等標準様式(エクセル:70KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定等に係る添付書類一覧表(エクセル:391KB)

地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所で宿泊サービスを提供する場合には中野区へ届出が必要です。

詳しくは、「【地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護】宿泊サービスの基準及び届出について 」をご確認ください。

介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、都道府県又は区市町村等関係行政機関に提出する必要があります。
地域密着型サービス(予防を含む)のみを提供する事業者で、中野区内にのみ事業所がある事業者は、中野区に届出する必要があります。

詳しくは、「業務管理体制の整備に係る届出(地域密着型サービス事業所)」をご確認ください。

関連情報

問い合わせ先

介護保険課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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