居宅介護支援における特定事業所集中減算の届出について

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更新日:2023年10月19日

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:69KB)」を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。

いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を中野区に提出する必要があります

提出書類について、「正当な理由」の記載がない場合及び記載された理由について中野区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位減算して請求することになります。

判定期間等

表は、特定事業所集中減算の判定期間・提出期限・減算適用期間を記載したものです。

期間判定期間

提出期限※

減算適用期間
前期3月1日から同年8月末日まで9月15日まで(必着)10月1日から翌年3月31日まで
後期9月1日から翌年2月末日まで3月15日まで(必着)

4月1日から同年9月30日まで

※提出期限が土日祝日に当たる場合は、前営業日までを期限とします。

「正当な理由」について

紹介率が一定率を超えるに至った正当な理由については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「正当な理由」の判断基準(PDF形式:108KB)をご確認ください。

特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域及び日常生活圏域のサービス種別ごとの事業所数については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日常生活圏域及び事業所数(エクセル:14KB)をご参照ください。

提出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:69KB)

特定事業所集中減算及び特定事業所加算に変更が生じる場合は、算定に係る届出をしてください。

提出方法

提出については、郵送または電子メールでの提出をお願いします。全て押印は不要です。
希望する事業者については、窓口での提出も可能です。
電子メールで提出する書類に関しましては、PDF化のうえ、送信してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。


郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 中野区 介護・高齢者支援課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピー2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

関連ファイル

問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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