居宅介護支援における特定事業所集中減算の届出について
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。
いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を中野区に提出する必要があります。
提出書類について、「正当な理由」の記載がない場合及び記載された理由について中野区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位減算して請求することになります。
判定期間等
期間 | 判定期間 |
提出期限※ |
減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで(必着) |
4月1日から同年9月30日まで |
※提出期限が土日祝日に当たる場合は、前営業日までを期限とします。
「正当な理由」について
紹介率が一定率を超えるに至った正当な理由については、「正当な理由」の判断基準をご確認ください。
特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域及び日常生活圏域のサービス種別ごとの事業所数については、日常生活圏域及び事業所数をご参照ください。
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
特定事業所集中減算及び特定事業所加算に変更が生じる場合は、算定に係る届出をしてください。
提出方法
提出については、郵送または電子メールでの提出をお願いします。全て押印は不要です。
希望する事業者については、窓口での提出も可能です。
電子メールで提出する書類に関しましては、PDF化のうえ、送信してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
関連ファイル
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(
エクセル形式 70キロバイト)
- 「正当な理由」の判断基準(
PDF形式 109キロバイト)
- 日常生活圏域及び事業所数(
エクセル形式 15キロバイト)
- 特定事業所集中減算Q&A(
PDF形式 92キロバイト)
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