中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る届出について

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更新日:2024年3月26日

中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、事業所は事前相談及び手続きが必要です。ご確認ください。

1.中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請に係る手続き
2.中野区の指定後、新たな利用開始希望があった場合
3.中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
4.提出先・提出方法等について

中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所は中野区の指定を受けなければなりません。
指定の手続きには、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
指定前の利用は給付を受けられませんのでご注意ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
指定申請に必要な書類については、以下のファイルをご確認ください。

・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域密着指定申請書(エクセル:56KB)
・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。付表(エクセル:567KB)
・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)(ファイル:2,080KB)
・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等参考様式(エクセル:70KB)
・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:289KB)
・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定等に係る添付書類一覧表(エクセル:391KB)

「区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式 」 中の「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」 は、担当のケアマネジャーに作成してもらい、指定申請書に添付して提出してください。
地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所所在地の被保険者に限られます。中野区外の事業所を利用する必要性を明確に記載してください。

中野区の指定を受けた後でも、中野区の被保険者の新たな利用希望があった場合は、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
要支援の利用者が認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用希望の場合もご連絡ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。

相談の後、「指定申請等参考様式」 中の 「別紙様式B 区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」及び「別紙様式C 中野区利用者の変更について(報告)」を提出してください。

・「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定申請等参考様式(エクセル:70KB)

指定を受けた事業所で中野区の利用者がいなくなった場合は、介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」に掲載している「廃止・休止届出書」を提出してください。

介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」 (新しいページが開きます)

申請書等の提出については、原則として電子メールでの提出をお願いします。
電子メールでの提出が困難な場合は、下記宛先まで郵送で提出してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。

送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。

郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 中野区 介護・高齢者支援課 介護事業者係

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信用封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

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お問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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