中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る届出について
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、事業所は事前相談及び手続きが必要です。ご確認ください。
1.中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請に係る手続き
2.中野区の指定後、新たな利用開始希望があった場合
3.中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
4.提出先・提出方法等について
中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請に係る手続き
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所は中野区の指定を受けなければなりません。
指定の手続きには、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
指定前の利用は給付を受けられませんのでご注意ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
指定申請に必要な書類については、以下のファイルをご確認ください。
・「区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式 」
・「付表」
・「指定申請等参考様式」
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」
・「介護給付費算定等に係る添付書類一覧表」
「区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式 」 中の「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」 は、担当のケアマネジャーに作成してもらい、指定申請書に添付して提出してください。
地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所所在地の被保険者に限られます。中野区外の事業所を利用する必要性を明確に記載してください。
中野区の指定後、新たな利用希望があった場合
中野区の指定を受けた後でも、中野区の被保険者の新たな利用希望があった場合は、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
要支援の利用者が認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用希望の場合もご連絡ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
相談の後、「区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式 」 中の 「中野区利用者の変更について(報告)」及び「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」を提出してください。
・「区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式 」
中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
指定を受けた事業所で中野区の利用者がいなくなった場合は、「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」に掲載している「廃止・休止届出書」を提出してください。
・「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」 (新しいページが開きます)
提出先・提出方法等について
申請書等の提出については、原則として電子メールでの提出をお願いします。
電子メールでの提出が困難な場合は、下記宛先まで郵送で提出してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
関連ファイル
- 区外密着指定申請書・必要書類一覧・各種様式(
エクセル形式 46キロバイト)
- 付表(
エクセル形式 451キロバイト)
- 指定申請等参考様式(
エクセル形式 93キロバイト)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(
エクセル形式 251キロバイト)
- 介護給付費算定等に係る添付書類一覧表(
エクセル形式 260キロバイト)
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