中野区外の地域密着型サービス事業所 指定申請等に係る関係様式
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、事業所は事前相談及び手続きが必要です。ご確認ください。
1.中野区外の地域密着型サービス事業所 指定申請に係る手続き
2.中野区の指定後、新たな利用開始希望があった場合
3.中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
4.提出先・提出方法等について
中野区外の地域密着型サービス事業所 指定申請に係る手続き
中野区の被保険者が中野区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所は中野区の指定を受けなければなりません。
指定の手続きには、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
なお、指定前の利用は給付を受けられませんのでご注意ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
平成28年4月に地域密着型通所介護事業所に移行し、すでにみなし指定を受けている事業所であっても、新たに要介護の中野区の被保険者を受け入れる場合(要支援の利用者が認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用希望の場合も含みます。)には、指定を受ける必要があります。
必要な手続きについて、こちらを確認の上、必要な様式をダウンロードしてください。
「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」 は、担当のケアマネジャーが、利用を希望する理由(利用者の状況、ケアマネジャーのサービス利用についての考え方など)を具体的に記載してください。地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所所在地の被保険者に限られます。中野区外の事業所を利用する必要性を明確に記載してください。
中野区の指定後、新たな利用希望があった場合
中野区の指定を受けた後でも、中野区の被保険者の新たな利用希望があった場合は、事前相談が必要です。利用者の状況や利用を希望する理由をお知らせください。
なお、要支援の利用者が認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用希望の場合もご連絡ください。
また、事業所所在地の区市町村にも、中野区の被保険者の受入についてご相談ください。
相談の後、このページの下部に掲載の関連ファイルにある「【区外地域密着型サービス事業所】添付書類等様式」内の 「中野区利用者の変更について(報告)」に「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」を添付して報告してください。
「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」は、担当のケアマネジャーが、利用を希望する理由(利用者の状況、ケアマネジャーのサービス利用についての考え方など)を具体的に記載してください。地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所所在地の被保険者に限られます。中野区外の事業所を利用する必要性を明確に記載してください。
中野区の指定後、中野区の利用者がいなくなった場合
指定を受けた事業所で中野区の利用者がいなくなった場合は、こちらにある廃止届を提出してください。
提出先・提出方法等について
申請書等の提出についは、電子メールまたは郵送での提出をお願いいたします。
なお、電子メールで提出する書類につきましては、PDF化のうえ、提出してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
また、指定申請関係の書類に関しては、押印不要です。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
関連ファイル
- 【区外地域密着型サービス事業所】添付書類等様式(
エクセル形式 23キロバイト)
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