食品関係申請方法・申請書ダウンロード(許可・届出・変更・廃業・承継)

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更新日:2023年12月13日

営業を行うには、まず、営業所を所管する保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。また、営業許可の対象となる営業以外であっても、保健所がその所在を把握し、必要な指導を行っていくため、営業届出が必要になる場合があります。 保健所へ事前にご相談の上、申請手続きを行ってください。以下に営業許可申請・営業届出申請それぞれについて、手続きの流れをまとめました。

営業許可申請の手続きについて

保健所の窓口で申請を行ってください。
中野区では、許可申請のオンライン申請はできません。

手続きの流れについて

  1. 事前相談
    施設の工事着工前に、施設の設計図面等を持参の上、中野区保健所2階3番窓口へ事前にご相談ください。
    衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者の資格を取得した従業員がいない場合は、早めに新規ウインドウで開きます。食品衛生責任者養成講習会(外部サイト)を受講し、資格を取得してください。食品衛生責任者養成講習会の案内・申込用紙は、保健所窓口でも配布しています。
    また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。水質検査が未検査である場合は早めに準備してください。
  2. 営業許可申請書類の提出
    営業許可申請は、施設工事完成予定日の10日くらい前までに行ってください。
    申請書類は、下記の「申請に必要なもの(1業種の場合)」を用意し、申請してください。
    申請書類の記入は、黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。書いた文字を消せる筆記具で記載された申請書は受付できません。
    自動車営業の場合は、別途必要書類がございますので、お問い合わせください。
    申請に必要なもの(1業種の場合)
    書類部数備考
    営業許可申請書1部裏表両面に記入してください。
    施設の構造及び設備を示す図面2部施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
    申請手数料-業種によって異なります。お問い合わせください。
    食品衛生責任者の資格を証明するもの1部食品衛生責任者手帳や調理師免許等をお持ちください。
    (コピー可)
    貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
    (取得後1年以内のもの)
    1部 水道水を使用する場合は、必要ありません。
    (コピー可)
    (法人で申請する場合)
    -営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可)

    食品衛生責任者の手帳
    食品衛生責任者手帳

  1. 施設検査の打ち合わせ
    営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認します。確認の日時等を相談してください。
  2. 施設の確認検査
    施設の確認検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合しない場合は許可が下りません。必要な改善を行った後、改めて検査を受けてください。
  3. 許可書の交付
    施設検査に合格すると、許可書を作成します。許可書交付までに数日かかります。交付予定日以降、認印を持参して保健所でお受け取りください。
  4. 営業開始
    営業開始後は、HACCPに従い、施設や設備が基準どおり維持されているかを常に点検し、食品の取扱い等にも十分留意して安全で衛生的な食品を提供することが必要です。
  5. 営業許可更新
    営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。なお、営業許可期限満了の前月に許可更新のお知らせを、はがきで通知しています。

営業開始後に必要なこと

許可内容に変更が生じたときや、廃業したときには、届出が必要です。
また、変更の程度や内容によっては、新規営業許可の手続きが必要になる場合がありますので、営業許可書の原本をお持ちの上、保健所へ事前にご相談ください。また、営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。 詳細については(HACCPに沿った衛生管理について)をご確認ください。

営業届出の手続きについて

オンラインでの申請も可能です。

手続きの流れについて

届出申請に必要なもの
書類部数備考
営業届出1部控えが必要な必要な場合は2部ご準備ください。
食品衛生責任者の
資格を証明するもの
1部食品衛生責任者手帳や調理師免許をお持ちください。
(コピー可)
(法人で申請する場合)-

営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届出書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可)

届出手続の留意点

・届出にあたって手数料はかかりません。

・手続き後に届出済証などの発行はありません。届出した控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え)用意して窓口に提出してください。営業届出書に収受印を押したものを渡します。

・許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
例:カフェでの食事の提供に加え、仕入れた包装品の豆腐(要冷蔵品)の物品販売をする。
⇒飲食店営業の許可に加え、豆腐の物品販売について届出が必要

・同じ施設で複数の届出が必要な行為を行う場合は、代表的な業種について届出が必要です。
例:野菜果物販売店において野菜、果物の販売の他、包装品の弁当、食肉等の販売を行う。
⇒代表的な業種(この場合は野菜果物販売業)について届出が必要

届出後に必要なこと

営業許可とは異なり更新の手続きは必要ありませんが、届出事項に変更があった場合は変更の届出、営業を廃止した場合は廃業の届出が必要です。また、営業するにあたっては衛生管理の基準を遵守しなければなりません。詳細については(HACCPに沿った衛生管理について)をご確認ください。

申請書様式(添付ファイル欄を参照してください。)

営業許可申請書・営業届出申請書、変更届、廃止届、地位承継届の用紙です。
*営業許可及び営業届出の様式は同じです。
営業許可申請は、オンラインでの申請をされた場合、窓口で手数料をお支払いいただく必要があります
営業届出申請は、オンラインでの申請も可能です。

申請及び問合せ先

食品関係の許可申請・届出申請に関わる相談は、下記の場所で受付けています。
中野区保健所2階3番窓口(食品衛生係)

注意事項

営業許可申請は、オンラインでの申請をされた場合、窓口で手数料をお支払いいただく必要があります

営業届出申請は厚生労働省のシステムでオンラインにより提出することもできます。
(食品衛生申請等システム:新規ウインドウで開きます。ifas.mhlw.go.jp/about.htm(外部サイト)

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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