訪問介護の生活援助中心型サービスが定められた回数以上のケアプランの届出について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画(以下、「ケアプラン」という。)を区に届け出ることとされました。
内容
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、区市町村への届け出を義務付け、そのケアプランについて、区市町村が内容の確認及び検証等を行うこととなりました。届け出の対象となる訪問介護の種類は「生活援助中心型サービス」で、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護をケアプランに位置づけた場合です。
なお、令和3年度の介護報酬改定に伴い、届出し検証したケアプランについての次回の届出は一年後でよいこととなりました。
厚生労働省が定める要介護度ごとの回数は次のとおりです。
要介護度 | 回数 |
要介護1 | 27 |
要介護2 | 34 |
要介護3 | 43 |
要介護4 | 38 |
要介護5 | 31 |
届出書類
届出書、アセスメントシート、ケアプラン1表から4表、6表、7表の写しをご提出ください。
届出書様式はダウンロードしてご利用ください。
届出期限
訪問介護のひと月の生活援助中心型サービスについて厚生労働省が定めた回数以上のケアプランを作成または変更した場合、区に届出をしていただきます。当該ケアプランを交付した月の翌月末までが届出の期限です。
たとえば交付日が令和4年10月1日から令和4年10月31日までのケアプランは、令和4年11月30日までに届け出ていただくことになります。
末日が土曜日・日曜日などの閉庁日の場合は、その前日の開庁日が締切日です。
届出方法
窓口で直接届出をする場合
届出様式をダウンロードして必要事項を記入し、必要な添付書類と共に中野区役所5階10番の介護・高齢者支援課介護予防推進係窓口に届出してください。
郵送で届出をする場合
届出様式をダウンロードして必要事項を記入し、〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 介護・高齢者支援課介護予防推進係まで送付してください。
!ファクスでは送付しないでください!
参考通知
関連ファイル
- 訪問介護における生活援助中心型サービスの回数についての届出書(
ワード形式 10キロバイト)
- 厚生労働大臣が定める回数と訪問介護(
PDF形式 162キロバイト)
- 中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(
PDF形式 194キロバイト)
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