【地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護】宿泊サービスの基準及び届出
地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所で宿泊サービスを提供する場合は、中野区へ届出が必要です。
届出様式は、中野区宿泊サービス届出様式をご確認のうえ、事前に提出してください。
提出方法
申請書等の提出についは、電子メールまたは郵送での提出をお願いいたします。
なお、電子メールで提出する書類につきましては、PDF化のうえ、提出してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
宿泊サービスの取扱い
中野区において地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所で提供する宿泊サービスに関する基準については、「東京都における指定通所介護事業等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」及び「「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」における留意事項について(通知)」(以下、「東京都の基準等」)を準用します。
なお、東京都の基準等を準用する際、基準中「東京都」は「中野区」、「通所介護」は「地域密着型通所介護」又は「認知症対応型通所介護」、「東京都知事」は「中野区長」、「介護予防通所介護」は「介護予防認知症対応型通所介護」と読み替えてください。
詳しくは、東京都の基準等(新しいウィンドウで開きます。)でご確認ください。
中野区への届出については、中野区宿泊サービス届出様式を提出してください。
宿泊サービス提供中に事故が発生した場合
宿泊サービス提供中に事故が発生した場合、事故報告書の提出が必要です。詳しくは中野区の介護保険事業者における事故発生時の報告書をご覧ください。
関連ファイル
- 中野区宿泊サービス届出様式(
エクセル形式 160キロバイト)
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