介護保険事業者等における事故発生時の報告
内容
介護サービス提供中に事故が発生した場合は適切な対応を行い、速やかに報告してください。
事故報告の際には、報告方法及び報告が必要な事故の範囲(報告を要しない事例も含む)等の詳しい内容を示した「介護サービス提供時に事故が発生した場合の報告について」及び「介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領」をご参照ください。
※当面の間、利用者が新型コロナウイルス感染症が発生した場合にも事故報告書の提出が必要となります。
職員が陽性となった場合の事故報告書の提出は、不要としました。
詳しくは、「介護事業者向け新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」をご覧ください。
報告の手順
第一報
事故発生後、5日以内を目安として遅滞なく事故報告書を提出してください。
緊急を要する場合に限り、速やかに電話での報告が必要となります。 緊急を要する場合とは、サービス提供中の利用者の死亡、感染症等が拡大している等、施設事業所の運営に係わる重大な事故が発生した場合をいいます。
電話番号 03-3228-8878 (介護・高齢者支援課 介護事業者係)
経過報告
事故処理が長期化する場合については第一報後、途中経過を「第○報」として提出します。
最終報告
事故処理が終了した時点で、改めて最終報告として提出します。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終とすることができます。
※複数の当事者が存在する事故については、当事者ごとに報告することを原則としますが、氏名、年齢、被保険者番号、被害の程度等を記載した「事故当事者一覧」を作成し、報告することができます。
報告の対象
- 中野区内に所在する介護サービス事業所(区外被保険者含む)
- 中野区の被保険者にサービスを提供している事業所(区外事業所含む)
提出方法
事故報告書については、電子メールまたは郵送での提出をお願いします。
電子メールで提出する書類につきましては、区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
関連ファイル
- 事故報告書(
エクセル形式 29キロバイト)
- 中野区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(
PDF形式 91キロバイト)
- 介護サービス提供時に事故が発生した場合の報告について(
PDF形式 224キロバイト)
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