感染症サーベイランスシステムの利用に関する事前準備について

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更新日:2025年9月2日

感染症サーベイランスシステムの更改

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)以下「感染症法」という)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より感染症サーベイランスシステム(以下「システム」という)が運用されています。
システムでは、感染症法第12条から第14条に基づき、医療機関等がオンライン入力によって発生届を保健所へ報告しています。

医療機関等における利用者アカウントの申請について

利用規約等

システムの利用に当たっては、「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。
本申請で登録可能なアカウントは、全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。

申請方法

・電子申請をご希望の際は、以下のリンクをクリックし申請フォームから申請してください。
新規ウインドウで開きます。申請フォームリンク(外部サイト)

・電子申請が難しい場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。システム利用申請様式(エクセル:24KB)に必要人数分の情報(利用者名、電話番号、メールアドレスなど)をご記入の上、以下の送付先までご送付ください。

送付先

中野区保健所 結核・感染症予防係

ファクス番号

03-3382-7765

Eメールアドレス

covid19@city.tokyo-nakano.lg.jp
(メールを送信する場合は上記の@を半角に変更してください。)

アカウント付与予定時期

申請の受付後、順次アカウントを発行します。
ご入力いただいたメールアドレス宛に、アカウント情報を送付いたします。
※申請から2週間以上経っても連絡がない際は、お手数ですが中野区保健所(03-3382-6500)にご連絡ください。

注意事項

区(保健所)では、「全数報告」に用いるアカウントの発行のみ行っています。
「定点報告」に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請・相談ください。

新規ウインドウで開きます。>東京都保健医療局ホームページ>感染症サーベイランスシステムについて(外部サイト)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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