介護予防ケアマネジメント費過誤申立(取下)依頼について
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更新日:2025年6月25日
過誤申立について
過誤申立とは、介護予防・日常生活支援総合事業費(介護予防ケアマネジメント費)を国民健康保険団体連合会(以下、国保連という。)に請求し、請求内容の誤り等があった場合、事業所から保険者へ申立を行い、当該請求を取り下げる処理のことです。
支払い決定済みの請求のみ取り消す(=取り下げ)ことができます。
※請求が国保連から返戻になった場合は、再請求時に正しい請求内容で請求してください。過誤申立の必要はありません。
※請求をした月と同じ月には過誤申立はできません。国保連の審査が通ったもののみ過誤申立の対象となります。
例 × 令和7年4月利用分を5月に請求してすぐ誤りに気づき5月15日に過誤申立をする
○ 令和7年4月利用分を5月に請求し6月になって返戻にならなかったことを確認後、6月以降に過誤申立をする
提出書類
介護予防ケアマネジメント費過誤申立(取下)依頼書
提出期限
国保連からの返戻(請求月の翌月初旬)を確認後、毎月15日までに提出してください。(15日が土日祝日の場合はその直前の区役所開庁日)
※過誤申立依頼書提出期限以降に提出があった場合、翌月の処理となります。
申請方法
申請方法は原則電子申請のみとなります。窓口、電子メール等による申請はできません。電子申請をする(外部サイト)
注意事項
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(サービス費)の過誤申立書の申請は介護保険課へ届け出てください。以下から申請ができます。
介護保険 過誤申立(取下)依頼書
再請求について
同一月での差額調整を希望の場合は、介護予防ケアマネジメント費過誤申立(取下)依頼書を提出した翌月10日までに再請求を行ってください。
関連ファイル
お問い合わせ先
〒164-8501 中野区中野4-11-19
中野区地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 介護予防推進係
中野区役所 3階 3番窓口
03-3228-8949
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