福祉サービスに関する苦情の申し立て 福祉オンブズマン

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更新日:2024年5月10日

中野区福祉オンブズマンのチラシ
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区の各種福祉サービスの提供や金銭の給付など、区の福祉サービスの個別の適用に関する苦情について、福祉オンブズマン(福祉サービス苦情調整委員)に申し立てをすることができます。弁護士である福祉オンブズマンが、申し立てを受けた苦情を 公平な第三者の立場から調査・審査をし、申立内容を聴取した日の翌日から60日以内に結果を申立人に回答します。調査・審査の結果によっては区に対し、是正や制度改善を求める意見を表明します。区はこの意見を尊重し、是正や改善に努めます。
福祉オンブズマンについては、こちらのページをご覧ください。

申し立て内容

区が行う福祉サービスの利用や決定された内容についての具体的な苦情で、その事実があった日から2年以内のものです。内容によっては福祉オンブズマンが行う調査・審査の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

苦情申し立てできないものの例

  • 福祉サービスの適用とかかわりのない職員の対応
  • 本人のサービスに結びつかない制度内容
  • 裁判中のもの、裁判所で判決等のあったもの
  • 審査請求中のもの、審査請求に対する裁決又は決定を経ているもの

申し立ての方法

申立日は、毎週火曜日(第5週と中野区役所休業日を除く) です。ただし、令和5年8月については、変則となりますので、下記の予定表でご確認ください。
福祉オンブズマンが直接、苦情をお聞きします。申し立ては、来室でも電話でもできます。
申し立ては、予約が必要です。前週の水曜日正午までに電話・電子メール・ファクス・手紙などで、住所・氏名・電話番号・苦情内容を福祉オンブズマン事務局に伝え、申立日の予約をしてください。

申し立ての流れ

  1. 福祉オンブズマン事務局に予約の連絡(申立日の前週水曜日正午まで)
  2. 苦情申立書を作成し、福祉オンブズマン事務局に送付(申立日前日までに届くようにしてください。)
  3. 福祉オンブズマンへ申し立て(申立日当日)
  4. 申立内容を聴取した日の翌日から起算して60日以内に、福祉オンブズマンの審査結果を受ける

申立日時
午前は9時30分から正午まで、午後は1時30分から4時まで

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

2日
午前

7日
午前
4日
午前
2日
午前
6日
午前
3日
午前
1日
午前
5日
午前
3日
午前
7日
午前
4日
午前
4日
午前
9日
午後
14日
午後
11日
午後
9日
午後
13日
午後
10日
午後
8日
午後
12日
午後
10日
午後
14日
午後
-11日
午後
16日
午前
21日
午前
18日
午前
16日
午前
20日
午前
17日
午前
15日
午前
19日
午前
17日
午前
21日
午前
18日
午前
18日
午前
23日
午前
28日
午前
25日
午前
23日
午前
27日
午前
24日
午前
22日
午前
26日
午前
24日
午前

28日
午前

25日
午前
25日
午前

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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