福祉サービスに関する苦情の申し立て 福祉オンブズマン
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更新日:2024年5月10日
区の各種福祉サービスの提供や金銭の給付など、区の福祉サービスの個別の適用に関する苦情について、福祉オンブズマン(福祉サービス苦情調整委員)に申し立てをすることができます。弁護士である福祉オンブズマンが、申し立てを受けた苦情を 公平な第三者の立場から調査・審査をし、申立内容を聴取した日の翌日から60日以内に結果を申立人に回答します。調査・審査の結果によっては区に対し、是正や制度改善を求める意見を表明します。区はこの意見を尊重し、是正や改善に努めます。
福祉オンブズマンについては、こちらのページをご覧ください。
申し立て内容
区が行う福祉サービスの利用や決定された内容についての具体的な苦情で、その事実があった日から2年以内のものです。内容によっては福祉オンブズマンが行う調査・審査の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
苦情申し立てできないものの例
- 福祉サービスの適用とかかわりのない職員の対応
- 本人のサービスに結びつかない制度内容
- 裁判中のもの、裁判所で判決等のあったもの
- 審査請求中のもの、審査請求に対する裁決又は決定を経ているもの
申し立ての方法
申立日は、毎週火曜日(第5週と中野区役所休業日を除く) です。ただし、令和5年8月については、変則となりますので、下記の予定表でご確認ください。
福祉オンブズマンが直接、苦情をお聞きします。申し立ては、来室でも電話でもできます。
申し立ては、予約が必要です。前週の水曜日正午までに電話・電子メール・ファクス・手紙などで、住所・氏名・電話番号・苦情内容を福祉オンブズマン事務局に伝え、申立日の予約をしてください。
申し立ての流れ
- 福祉オンブズマン事務局に予約の連絡(申立日の前週水曜日正午まで)
- 苦情申立書を作成し、福祉オンブズマン事務局に送付(申立日前日までに届くようにしてください。)
- 福祉オンブズマンへ申し立て(申立日当日)
- 申立内容を聴取した日の翌日から起算して60日以内に、福祉オンブズマンの審査結果を受ける
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9日 午後 | 14日 午後 | 11日 午後 | 9日 午後 | 13日 午後 | 10日 午後 | 8日 午後 | 12日 午後 | 10日 午後 | 14日 午後 | - | 11日 午後 |
16日 午前 | 21日 午前 | 18日 午前 | 16日 午前 | 20日 午前 | 17日 午前 | 15日 午前 | 19日 午前 | 17日 午前 | 21日 午前 | 18日 午前 | 18日 午前 |
23日 午前 | 28日 午前 | 25日 午前 | 23日 午前 | 27日 午前 | 24日 午前 | 22日 午前 | 26日 午前 | 24日 午前 | 28日 | 25日 午前 | 25日 午前 |
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お問い合わせ
このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。
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