福祉サービスに関する苦情の申し立て 福祉オンブズマン

ページID:167916629

更新日:2025年4月1日

中野区福祉オンブズマンのチラシ
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チラシ(パワーポイント:56KB)


区の各種福祉サービスの提供や金銭の給付など、区の福祉サービスの個別の適用に関する苦情について、福祉オンブズマン(福祉サービス苦情調整委員)に申し立てをすることができます。弁護士である福祉オンブズマンが、申し立てを受けた苦情を 公平な第三者の立場から調査・審査をし、申立内容を聴取した日の翌日から60日以内に結果を申立人に回答します。調査・審査の結果によっては区に対し、是正や制度改善を求める意見を表明します。区はこの意見を尊重し、是正や改善に努めます。
福祉オンブズマンについては、こちらのページをご覧ください。

申し立て内容

区が行う福祉サービスの利用や決定された内容についての具体的な苦情で、その事実があった日から2年以内のものです。内容によっては福祉オンブズマンが行う調査・審査の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

苦情申し立てできないものの例

  • 福祉サービスの適用とかかわりのない職員の対応
  • 本人のサービスに結びつかない制度内容
  • 裁判中のもの、裁判所で判決等のあったもの
  • 審査請求中のもの、審査請求に対する裁決又は決定を経ているもの

申し立ての方法

申立日は、毎週火曜日(第5週と中野区役所休業日を除く)です。
福祉オンブズマンが直接、苦情をお聞きします。申し立ては、来室でも電話でもできます。
申し立ては、予約が必要です。前週の水曜日正午までに電話・電子メール・ファクス・手紙などで、住所・氏名・電話番号・苦情内容を福祉オンブズマン事務局に伝え、申立日の予約をしてください。

申し立ての流れ

  1. 福祉オンブズマン事務局に予約の連絡(申立日の前週水曜日正午まで)
  2. 苦情申立書を作成し、福祉オンブズマン事務局に送付(申立日前日までに届くようにしてください。)
  3. 福祉オンブズマンへ申し立て(申立日当日)
  4. 申立内容を聴取した日の翌日から起算して60日以内に、福祉オンブズマンの審査結果を受ける

申立日時
いすれも午前9時30分から正午まで

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

1日

-3日1日5日2日7日4日2日6日3日3日
8日13日10日8日12日9日14日11日9日13日10日10日
15日20日17日15日19日16日21日18日16日20日17日17日
22日27日24日22日26日-28日25日23日

27日

24日24日

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから