【介護保険事業者向け】給付に関する問い合わせについて
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更新日:2025年10月30日
介護保険の「介護給付・報酬の算定要件に関すること」に係る問い合わせは、メールまたはファクスで受け付けています。正確にお答えするため、下記を参照の上お問い合わせください。
問い合わせにあたって
(1) 問い合わせの前に、まず各事業所において関係規程等をご確認ください。(例:介護保険法・同施行令・施行規則、介護保険最新情報、国のQ&A、区の集団指導資料、介護報酬の解釈等)
(注)インターネットで検索された場合も、関係法規等を必ずお調べください。
(2) 関係規程等から、事業所としての見解をご検討ください。
(3) 上記の過程を経ても解決に至らない場合は、事業所の見解と法的根拠をご提示の上、メールまたはファクスにてお問い合わせください。
お答えするにあたり、別途確認しなければならない場合があるため、連絡先の電話番号は忘れずご記入ください。
(4) 受付順に、電話またはメールにより1週間を目安に回答いたします。
ただし、質問内容によっては、東京都や国への確認が必要な場合など、回答までに時間を頂くことがありますので、あらかじめご了承ください。
回答を致しかねる問い合わせ等
- 介護保険の給付や基準以外(例:契約書、職員の処遇等)の内容
- 他事業所の事例等の収集、調査等
- その他、保険者での回答が困難と判断されるもの
質問方法
本文には、事業所名・担当者名・連絡先電話番号とともに、質問内容(個人を特定するような情報は決して書かないでください。状況のみご説明ください)をご記入ください。
メール
こちらのページにある介護給付係のメールアドレスをクリックすると、「介護保険課介護給付係のお問い合わせメールフォーム」となりますので、こちらからお問い合わせください。
ファクス
ファクス番号 03-3228-5620 介護保険課 介護給付係 あて
介護保険の給付に関する関連資料
介護給付係に寄せられる給付等に関する質問の中で多かった事項について、関連資料をまとめましたので、ご参考ください。
併用して利用できないサービスについて(PDF形式:468KB)(資料のP3~4 サービス種類相互の算定関係について)
訪問介護の「身体介護」と「生活援助」の区分・一連の流れについて(PDF形式:551KB)(介護保険最新情報Vol.637「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正)
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDF形式:61KB)
同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(PDF形式:864KB)
通院・外出介助の算定について(PDF形式:392KB)(「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」1-3-3 通院・外出介助に手順記載)
連続して30日を超えるサービス提供を受ける場合について(PDF形式:2,564KB)(介護保険最新情報Vol.952 問67・問68 (P45~P46))
関連情報
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。
