過誤申立の手続きについて
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更新日:2024年12月5日
内容
過誤処理とは、介護給付費・訓練等給付費、障害児通所・入所給付費等を国民健康保険団体連合会に請求し既に支払いが行われたもののうち、請求の取り下げを行い、金額の調整をすることです。
※中野区では、同月過誤(請求をした月と同じ月に過誤を行うこと)はできません。
例)令和6年2月サービス提供分を3月に請求し、3月20日までに過誤申立書を提出することはできません。
提出書類
下記のファイルより過誤申立書を作成してください。
提出期限
毎月20日までに提出してください。提出期限を過ぎた過誤申立書は受理できない場合がございます。提出期限に間に合わない場合は、ご連絡ください。
提出方法
窓口に持参するか、もしくは郵送にて提出してください。個人情報が含まれるため、ファクスでの提出はできません。
再請求について
過誤申立書を提出した翌月以降から再請求ができます。
例)令和6年2月サービス提供分を3月に請求した場合は、支払いが行われたことを確認後、4月以降に過誤申立書を提出し、その翌月に再請求を行ってください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
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