過誤申立の手続きについて

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更新日:2025年12月4日

内容

過誤処理とは、介護給付費・訓練等給付費、障害児通所・入所給付費等を国民健康保険団体連合会に請求し既に支払いが行われたもののうち、請求の取り下げを行い、金額の調整をすることです。

※中野区では、同月過誤(請求をした月と同じ月に過誤を行うこと)はできません。

例)令和6年2月サービス提供分を3月に請求し、3月20日までに過誤申立書を提出することはできません。

提出書類

関連ファイルより過誤申立書を作成してください。

提出期限

毎月20日までに提出してください。20日が土曜日・日曜日・国民の祝日の場合は、その前の平日が期限となります。
提出期限を過ぎた過誤申立書は受理できない場合がございます。提出期限に間に合わない場合は、ご連絡ください。

提出方法

〇窓口に持参又は郵送で提出の場合
提出先:〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所障害福祉課認定給付係(3階5番窓口)

〇電子申請(Logoフォーム)の場合
関連ファイルから様式をダウンロードし、必要情報を入力の上、下記サイトにアップロードをしてください。
新規ウインドウで開きます。電子申請をする(外部サイト)

再請求について

過誤申立書を提出した翌月以降から再請求ができます。

例)令和6年2月サービス提供分を3月に請求した場合は、支払いが行われたことを確認後、4月以降に過誤申立書を提出し、その翌月に再請求を行ってください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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