中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合・中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合について

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更新日:2024年3月1日

中野区の地域密着型サービス事業所の利用にあたっては、以下にある指針等をご一読していただき、適切な手順を踏むようお願いいたします。

  1. 中野区の地域密着型サービス事業所の利用に関する指針
  2. 中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合
  3. 中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合

 中野区では、利用者の生活実態並びに居住地域の実情に鑑み、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、中野区地域密着型サービス事業所の利用について指針を策定しました。
 この指針は令和3年10月1日より適用となります。 
 ※令和6年3月1日に指針を一部改正しました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区地域密着型サービス事業所の利用に関する指針(PDF形式:154KB)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護

次の各号に掲げる要件に該当する場合は、区外の被保険者であっても利用できるものとします。

※なお、杉並区、練馬区、新宿区及び渋谷区の被保険者が区内の地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を利用する場合については、下記「4」の指定について中野区からの同意は必要ありません。

1 下記(ア)~(ウ)のいずれかの事由に該当すること。
 (ア) 当該事業所が区外の被保険者の居住地の日常生活範囲内に所在し、当該事業所の送迎可能範囲内
 であるとき。
 (イ) 区外の被保険者の心身の状況等により、当該事業所を利用しなくてはならないやむを得ない理由
 があるとき。
 (ウ) 区内に居住実態がある区外の被保険者で災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由により住民票の
 異動が困難であるとき。

2 該当事業所の利用定員に余裕があり、中野区の被保険者により利用定員を充足させることが困難であると認められるとき。

3 該当事業所、区外の被保険者が居住する区市町村の介護保険主管課及び関係者(介護支援専門員等)で協議を行い、当該事業所の利用が必要と判断されていること。

4 区外の被保険者が居住する区市町村の介護保険主管課が、中野区から同意を得た上で、当該事業所を指定していること。

※区外の被保険者を受け入れる際の手続概要については以下をご確認ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区外の被保険者を受け入れる場合の手続き(PDF形式:194KB)

認知症対応型共同生活介護

次の各号に掲げる要件に該当する場合は、区外の被保険者であっても利用できるものとします。

1 下記(ア)~(イ)のいずれかの事由に該当すること。
 (ア) 在宅での生活が困難で、当該事業所を利用しなくてはならないやむを得ない理由があるとき。
 (イ) 区内に居住実態がある区外の被保険者で災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由により住民票の
 異動が困難であるとき。

2 該当事業所の利用定員に余裕があり、被保険者により利用定員を充足させることが困難であると認められるとき。

3 該当事業所、区外の被保険者が居住する区市町村の介護保険主管課及び関係者(介護支援専門員等)で協議を行い、当該事業所の利用が必要と判断されていること。

4 区外の被保険者が居住する区市町村の介護保険主管課が当該事業所を指定することについて、中野区から同意を得た上で、当該事業所を指定していること。

※区外の被保険者を受け入れる際の手続概要については以下をご確認ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区外の被保険者を受け入れる場合の手続き(PDF形式:194KB)

 中野区の被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事前に事業所所在地の区市町村に対して利用を希望する旨ご相談ください。
 その上で、当該事業所から提出される指定申請書類等に基づき、中野区が当該事業所を事業所所在地の区市町村の同意を得た上で指定することにより、当該事業所の指定日から利用することができるものとします。

※指定申請書類等の届出については、「中野区外の地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る届出について」をご覧ください。

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問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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