中野区の地域密着型サービス事業所の利用について
中野区の地域密着型サービス事業所の利用にあたっては、以下にある指針等をご一読していただき、適切な手順を踏むようお願いいたします。なお、指針等については、令和3年10月1日より適用となります。
- 中野区の地域密着型サービス事業所の利用に関する指針
- 区外被保険者が中野区の地域密着型サービス事業所を利用する場合
- 他区市町村から転入した者が入所系の地域密着型サービス事業所を利用する場合
- 中野区被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合
中野区の地域密着型サービス事業所の利用に関する指針
中野区では、利用者の生活実態並びに居住地域の実情に鑑み、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、中野区地域密着型サービス事業所の利用について指針を策定しました。
なお、この指針は令和3年10月1日より適用となります。
・中野区地域密着型サービス事業所の利用に関する指針
中野区外の被保険者が区内の地域密着型サービス事業所を利用する場合
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護
次の各号に掲げる要件に該当する場合は、区外の被保険者であっても利用できるものとします。
※なお、杉並区、練馬区、新宿区及び渋谷区の被保険者が区内の地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を利用する場合については、下記「4」の中野区からの同意は必要ありません。
1 下記(ア)~(ウ)のいずれかの事由に該当すること。
(ア) 当該事業所が区外の被保険者の居住地の日常生活圏域内に所在し、当該事業所の送迎可能範囲内
であるとき。
(イ) 区外の被保険者の心身の状況等により、当該事業所を利用しなくてはならないやむを得ない理由
があるとき。
(ウ) 区内に居住実態がある区外の被保険者で災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由により住民票の
異動が困難であるとき。
2 該当事業所の利用定員に余裕があり、利用の受入れが可能であること。
3 区外の被保険者が居住する区市町村及び関係者(介護支援専門員等)で協議を行い、当該事業所の利用
が必要と判断されていること。
4 区外の被保険者が居住する区市町村が当該事業所を指定することについて、中野区から同意を得た上
で、当該事業所を指定していること。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護
次の各号に掲げる要件に該当する場合は、区外の被保険者であっても利用できるものとします。
1 下記(ア)~(ウ)のいずれかの事由に該当すること。
(ア) 当該事業所が区外の被保険者の居住地の日常生活圏域内に所在し、当該事業所の送迎可能範囲内
であるとき。
(イ) 区外の被保険者の心身の状況等により、当該事業所を利用しなくてはならないやむを得ない理由
があるとき。
(ウ) 区内に居住実態がある区外の被保険者で災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由により住民票の
異動が困難であるとき。
2 該当事業所の利用定員に余裕があり、利用の受入れが可能であること。また、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅
介護の利用については、当該事業所の利用定員に余裕があるとともに、当該事業所が中野区の被保険者
のみにより利用定員を充足させることが困難であると認められるとき。
3 区外の被保険者が居住する区市町村及び関係者(介護支援専門員等)で協議を行い、当該事業所の利用
が必要と判断されていること。
4 区外の被保険者が居住する区市町村が当該事業所を指定することについて、中野区から同意を得た上
で、当該事業所を指定していること。
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
次の各号に掲げる要件に該当する場合は、区外の被保険者であっても利用できるものとします。
1 下記(ア)~(イ)のいずれかの事由に該当すること。
(ア) 在宅での生活が困難で、緊急かつ心身の安全上、当該事業所を利用しなくてはならないやむを得
ない理由があるとき。
(イ) 区内に居住実態がある区外の被保険者で災害又は虐待の恐れ等やむを得ない理由により住民票の
異動が困難であるとき。
2 該当事業所の利用定員に余裕があり、利用の受入れが可能であること。
3 区外の被保険者が居住する区市町村及び関係者(介護支援専門員等)で協議を行い、当該事業所の利用
が必要と判断されていること。
4 区外の被保険者が居住する区市町村が当該事業所を指定することについて、中野区から同意を得た上
で、当該事業所を指定していること。
他区市町村から転入した者が入所系の地域密着型サービス事業所を利用する場合
他区市町村から転入した者による区内の(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用については、原則として、転入後3か月以上経過している者又は利用希望者の家族(3親等以内)が区内に3か月以上居住している者に限ります。
中野区被保険者が区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合
被保険者による区外の地域密着型サービス事業所の利用にあたっては、担当の介護支援専門員から提出される「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」及び当該事業所から提出される指定申請書類等に基づき、中野区が当該事業所の所在する区市町村と協議を行い、当該事業所を指定することについて同意を得られた上で、当該事業所の指定日より利用することができるものとする。
また、被保険者による区外の地域密着型サービス事業所 の利用にあたっては 、事前に事業所所在地の区市町村へご相談ください。
※「区外地域密着型サービス事業所の利用に関する依頼書」 及び指定申請書類等の届出については、
「中野区外の地域密着型サービス事業所 指定申請等に係る関係様式」をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。