業務管理体制の整備に係る届出(地域密着型サービス事業所)

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更新日:2023年10月19日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、システムでの届出となった旨の通知がありました。

詳しくは、下記の別添1、別添2及び参考をご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別添1 業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(事業者向け)(PDF形式:78KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別添2 業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(事業者版1.0版)(PDF形式:3,894KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考 介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF形式:309KB)

業務管理体制の整備に関する届出システム

ログイン画面は下記よりアクセスしてください。

新規ウインドウで開きます。「業務管理体制の整備に関する届出システム」ログイン画面(https://www.laicomea.org/laicomea/)(外部サイト)

問い合わせについては、 新規ウインドウで開きます。(厚生労働省ホームページ)介護サービス事業者の業務管理体制(外部サイト) をご確認のうえ、厚生労働省にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス: kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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