地域密着型サービス事業所 業務管理体制の整備に係る届出書
地域密着型サービス事業者が介護保険法第115条の32第2項、同条第3項、同条第4項の規定に基づく届け出を行う場合には、下記の内容に従い必要な様式をダウンロードし、提出してください。
詳しい内容については、(厚生労働省)介護サービス事業者の業務管理体制(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
※記入要領に記載の「第1号様式」を「様式第39号の7」、「第2号様式」を 「様式第39号の8」と読み替えてください。
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
※区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
提出方法
提出については、郵送または電子メールでの提出をお願いします。全て押印は不要です。
希望する事業者については、窓口での提出も可能です。
電子メールで提出する書類に関しましては、PDF化のうえ、送信してください。
区役所開庁日2日から3日以内に受信に対する返信メールを送信します。
送付先メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区 介護・⾼齢者⽀援課 介護事業者係
※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、1 届出書のコピーと2 切手貼付した3 返信⽤封筒を同封してください。1から3の 3点が揃っていない場合は、返送できません。
※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
関連ファイル
- 業務管理体制の整備に係る届出書(
ワード形式 17キロバイト)
- 業務管理体制の整備に係る変更届出書(
ワード形式 13キロバイト)
- 記入要領1(
PDF形式 246キロバイト)
- 記入要領2(
PDF形式 280キロバイト)
- 記入要領3(
PDF形式 182キロバイト)
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