障害児通所支援事業所で事故が起きた場合

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更新日:2024年10月10日

事故が起きた場合の対応

「中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年12月15日中野区条例第43号)」第54条第1項等に定められているとおり、事業所内またはサービス提供中において、事故が発生した場合には、直ちに利用者の家族および中野区の担当に連絡を行うとともに、事故の状況、処置、経過、今後の対応ならびに改善策等を記録し、速やかに中野区へ報告書の提出を行うようお願いします。

事故報告の対象

  • 死亡事故
  • 入院を要した事故(持病による入院等は除く)
  • 上記以外の、医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
  • 薬の誤与薬等
  • 無断外出、利用者同士のトラブル、交通事故等(警察・消防等の他の機関が関わったもの)
  • 感染症の発生
  • 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
  • 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
  • 運営上の事故の発生(送迎中の事故、個人情報の流出、不正会計処理等)
  • その他特に報告の必要があると事業所が判断したもの

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事故報告書(様式)(エクセル:21KB)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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