若年性認知症について
ページID:346383065
更新日:2023年12月13日
若年性認知症とは
若年性認知症とは、65歳未満で発症した認知症を言います。若年性認知症の原因となる疾患で多いものは、血管性認知症、次いでアルツハイマー病で、発症年齢の平均は57.7歳と働き盛りの世代での発症となります。(2019年3月東京都健康長寿医療センター「若年性認知症の生活実態に関する調査報告書」より)
若年性認知症の場合、多くの人が現役で仕事や家事をしているので、認知機能の低下により、仕事のミスが重なったり、家事がおっくうになったりして医療機関へ受診しますが、疲れや更年期障害、うつ状態などの誤った診断のまま時間が過ぎたり、診断が遅れるケースもあり、発症から診断までに時間がかかる場合が多いと言われています。
若年性認知症の相談機関
中野区
- 中野区若年性認知症相談窓口
若年性認知症専門の相談窓口です。診断の有無、病気の進行状況などに応じて様々なサポートを行います。 - 中野区すこやか福祉センター(お住いの担当のすこやか福祉センターを調べるページに移ります。)
病気のことや医療機関へ受診、制度利用のご相談を受け付けています。 - 地域包括支援センター(お住いの担当の地域包括支援センターを調べるページに移ります。)
介護保険サービス利用のご相談を受け付けています。
東京都
- 若年性認知症総合支援センター(外部サイト)
専門の若年性認知症支援コーディネーターが、ご本人、ご家族、企業等からの多岐にわたる相談に対し、ワンストップで対応します。「東京都若年性認知症総合支援センター」と、「東京都多摩若年性認知症総合支援センター」の2か所のセンターがあります。
全国
- 若年性認知症コールセンター(全国若年性認知症支援センター)(外部サイト)
若年性認知症特有の様々な疑問や悩みに対し、専門教育を受けた相談員がお答えします。
サポート組織
- NPO法人若年認知症サポートセンター(外部サイト)
若年性認知症にかかわる医療・福祉・行政・NPO等関係者のネットワークをはかりながら、本人及び家族が尊厳を保ち、安心して暮らせる社会の実現を目指して作られたNPO法人です。
利用できる制度
障害福祉サービス
介護保険サービス
医療費助成
税の控除
経済的支援
- 障害年金
病気やけがにより仕事を続けることが困難となった人やその家族の生活を支えるための公的年金です。 - 国民年金保険料の免除
60歳未満の自営業の人や会社を退職した人や、会社を退職した人の配偶者で、60歳未満の人は、国民年金の第1号被保険者となります。病気や退職等で収入が減って、保険料の支払いが困難になった場合には保険料の免除制度があります - 国民健康保険料の減額・減免
退職等により所得が著しく減少した場合に保険料の減免が受けられる場合があります。 - 傷病手当
病気やけがにより事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保健から支給される給付金です。ご加入の健康保険組合または共済組合等にお問い合わせください。 - 生活保護制度(生活に困ったら生活相談窓口へ)
世帯の収入に加え、その他の経済支援制度を利用しても、その世帯の収入が国の定めた基準額(最低生活費)より少ない場合、適用されます。 - 生命保険の高度障害認定・住宅ローン免除
生命保険を契約している場合、約款に定められた所定の「高度障害状態」になると、高度障害保険金を請求できます。「高度障害状態」に該当するかどうか、ご加入の生命保険会社に確認してください。また、住宅ローンを契約している場合は、契約内容により「高度障害状態」に該当すると認められた場合、ローンの残債務が弁済される可能性があります。
雇用関係
- 雇用保険
会社を退職したあと、失業給付(基本手当)を受けるには、ハローワークに「求職の申し込み」を行い、受給資格の決定を受けた後、「失業の認定」を受ける必要があります。失業給付(基本手当)の日数は、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などで決定されます。病気などで求職活動をすぐにはできない場合は、ハローワークに届けることにより、失業給付の受給期間を最大3年間延期することができます。ハローワーク新宿(管轄:新宿区・中野区・杉並区 )(外部サイト)
権利擁護
家族会
若年認知症家族会「陽だまりの輪」(外部サイト)
中野区、杉並区を中心とした身近な地域の本人・家族の交流の場。地域密着をうたっていますが都内他区市町村、近県からの参加者もいます。本人同伴で安心して参加できます。
活動内容
交流会では日頃のことを話し合える時間を基本としながら、お楽しみイベントを組み合わせて行っています。トイレや入浴の問題で自分たちだけでは実現が難しくなる旅行に一緒に出かけます。交流会のほか、若年認知症カフェも毎月開催しています。
連絡先
電話番号:03-3311-2955
その他
介護休業(介護する家族のための制度)
労働者は、仕事と家族の介護を両立できる働き方を実現するため、育児・介護休業法により介護休業を取得できます。配偶者・父母・子・孫・配偶者の父母など、家族の介護をするときに利用でき、対象者1人ついて休業期間は93日が限度となっています。介護休業の取得を理由とする解雇等は禁止されています。また、介護休業を取得した場合、介護休業給付金の支給を受けることができます。
中野区若年性認知症生活実態調査
若年性認知症の実態については、平成18年から20年にかけて全国レベルでの実態調査が実施されてから10年が経過しています。働き盛りの世代で発症する若年性認知症については、治療、介護にとどまらず就労の継続や家計の維持、家族に与える心理的影響も大きく、改めて実態を把握し、対策を講じる必要がありました。中野区では平成29年9月下旬から平成30年4月上旬の期間で独自に調査を行い、結果をまとめました。
中野区若年性認知症生活実態調査報告(PDF形式:1,811KB)
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。