成年後見制度

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更新日:2024年11月20日

成年後見制度とは 

 認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理や遺産分割協議などの相続手続き、介護保険や障害福祉サービスに関する利用契約などの行為を自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。
 家庭裁判所で選任された成年後見人等が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ支援の内容(成年後見人等に付与された権限)が異なっています。
 制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の書類を作成し、手続きに必要な費用を支払います。)

成年後見制度に関する費用

申立て時

 申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。
 

援助開始後

 成年後見人等への報酬。(成年後見人等への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)

  • 申立ての手続きをできるのは本人(対象者)、配偶者、その他四親等内の親族です。なお、本人に申立てを行う親族がいない場合などは、区長が申立てを行うことができます。
  • 申立てを受けた家庭裁判所は、本人の判断力の程度などを鑑定した上で、成年後見人等を選任し、支援の内容を確定します。

 成年後見人等には、配偶者等の親族のほか、弁護士や司法書士などの法律家や社会福祉士など、事情を考慮した上でふさわしい人を選任します。複数の人や法人もなることができます。
 また、成年後見人等を監督する監督者が選任されることもあります。

申し立て先

新規ウインドウで開きます。東京家庭裁判所後見センター(外部サイト)

お問合せ先

成年後見制度の一般的なご相談

中野区成年後見支援センター

知的障害をお持ちの方でご自身やご親族での申し立てができない場合

中野区障害福祉課障害者支援係(中野区役所3階)
電話番号 03-3228-8706
ファクス 03-3228-5662

精神障害をお持ちの方でご自身やご親族での申し立てができない場合

お住まいの地域を管轄するすこやか福祉センターへご連絡ください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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