認知症高齢者等個人賠償責任保険
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更新日:2025年4月1日
認知症による徘徊行動のある高齢者等が日常の偶然の事故により第三者の身体および財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、3億円を限度に補償するサービスです。
利用対象者(次のすべての条件にあてはまる認知症高齢者等)
- 中野区に住民登録があり、区内在住であること。
- 在宅で生活している(施設に入所していない又は病院に入院していない)こと。
- 介護保険で要支援若しくは要介護の認定を受けていること、又は医師から認知症の診断を受けていること。
- 認知症による徘徊行動がある、又はその恐れがあること。
※所得制限はありません。
費用負担
利用者負担はありません。
補償となる事故
(例)
- 他人にぶつかるなどしてけがをさせた
- 店の商品を壊してしまった
- 線路に立ち入り鉄道会社に損害を与えた
利用相談及び申込み先
関連情報
お問い合わせ先
地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所3階 3番窓口
03-3228-5632
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。
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