法定免除制度
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更新日:2024年11月18日
法定免除
第1号被保険者の方が、つぎのいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。
・障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金を受け取っているとき(2級以上)
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・国立脊髄療養所、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入っているとき
上記に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出が必要です。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の手続きが必要となります。
申請免除による免除・納付猶予が承認されている方についても、お手続きが必要です。
承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。
申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月前後かかります。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また、承認期間はその2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)が、老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。
承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。
追納について、日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の追納制度(外部サイト)をご覧ください。
また、平成26年4月からは、法定免除の該当期間であっても、ご本人が納付申出した期間は保険料の納付ができるようになりました。 納付申出した期間は、付加年金の納付、国民年金基金に加入できます。
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料(該当日以降に納付)は日本年金機構から還付されます。ただし、平成26年4月以後の期間の法定免除該当日の属する月以降の期間の前納保険料及び法定免除該当日以降に納めていただいた国民年金保険料について、還付を受けるか、納付済みのままとするか(納付申出書の提出は必要となります)、どちらか選択できます。
お手続きの内容により必要な書類が異なりますので、区役所2階10番窓口 国民年金係へお問い合わせください。
法定免除制度について、詳しくは日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の法定免除制度(外部サイト)のページをご確認ください。
手続き方法
窓口で申請
ご本人確認書類を持参のうえ、以下の窓口にてお手続きください。
なお、お手続きの内容により必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
・区役所2階10番窓口 国民年金係(各地域事務所ではお受けできません)
・中野年金事務所
郵送で申請
郵送にて申請ができます。区役所2階10番窓口 国民年金係までご連絡ください。申請書・必要書類をお送りします。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。