高額療養費の支給(70歳未満の方)

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更新日:2026年8月12日

支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます

 該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。
 限度額および計算方法は、次のとおりです。
 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

 令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。

 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

計算方法

 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。
 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。

70歳から74歳の方の高額医療費についてはこちらをご覧ください。

70歳未満の方

 同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
 病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。

1か月の自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分(旧ただし書き所得)注1自己負担限度額(月額)

年間
上限

901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降※ 140,100円)
168万円
600万円を超え901万円以下179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降※ 93,000円)
111万円
210万円を超え600万円以下85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降※ 44,400円)
53万円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

61,500円
(4回目以降※ 44,400円)

53万円
注2

住民税非課税世帯36,900円
(4回目以降※ 24,600円)
29万円

※4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
注1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額をいいます。
注2 旧ただし書き所得が86万円未満の区分に該当すると確認できた方は41万円(償還払い)。

・所得区分は、毎年8月に前年の所得情報に基づいて判定されます。このため、所得が変わると自己負担限度額が変更となる場合があります。また、所得の申告をしていない方や転居等で所得が不明な方が世帯にいる場合は、所得区分901万円超の世帯とみなします。

限度額適用認定証について

 「限度額適用認定証」等を提示することにより、病院等の窓口での支払いが限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
 「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。認定証の交付を希望する方の被保険者であることを証明する書類等をお持ち頂き申請してください。申請日の属する月の1日から有効な証を発行します。
 なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療月から3~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」及び「支給申請書」をお送りします。

 国民健康保険の給付内容 自己負担限度額 はこちらをご覧ください

特定疾病療養受療証について

 長期にわたり高額な医療費がかかる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
 なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者世帯の方については、自己負担限度額が2万円となります。申請の際は被保険者であることを証明する書類等と医師の意見書または当該疾病にかかっていることを証する書類が必要です。
 区役所2階7番(国保給付係)で申請してください。
 

お願い

 携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールがお届けできない事例が増えています。
 令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。戸籍のフリガナ変更後、銀行口座のフリガナを変更された場合は、既に登録済みの高額療養費の振込先口座名義と変わりがないかを確認する必要があるため、国保給付係(区役所2階7番窓口)までご連絡ください。(電話番号 03-3228-5508)

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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