精神障害者保健福祉手帳

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更新日:2024年5月7日

 精神障害のある方が、社会復帰や社会参加の促進、自立を図る支援を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度によって1~3級に区分されます。更新は2年ごとに手続きし、再認定します。

お知らせ

区役所本庁舎、障害者相談窓口は多くの方が様々なご用件でお越しいただくことから、お客様をお待たせすることが多い状況です。お近くのすこやか福祉センター(土曜日も開庁) でも同じ様にお手続きができますので、ぜひご活用ください。

マイナンバー制度導入にともなう必要書類のご案内

 マイナンバー制度導入にともない、精神保健福祉手帳申請時(新規申請・更新申請・等級変更申請・他府県等からの転入申請)に、個人番号とご本人確認が必要となりますので、次のいずれかをご持参ください。

・個人番号カード
・通知カードまたは個人番号付き住民票と、運転免許証またはパスポート等顔写真付き証明書(※顔写真付き証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類をご用意ください。)

必要書類

  • 東京都の指定の様式に記載された診断書(記載日が精神障害に係る初診日から6か月を経過していること。診断書の有効期限は記載日から3か月間)(様式が必要な場合は申請窓口でお配りしています。)
    もしくは、精神障害のために障害年金・特別障害給付金を受けている場合は年金証書の写し
  • 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)、脱帽、マスク無し、過去1年以内のもの
  • 手帳の交付の連絡をハガキでご希望の方は、住所・氏名を記載したハガキ。
    (電話連絡可能な方は不要です。携帯電話をお持ちの方にはSMSでの交付連絡も可能です。
  • 更新の場合は、現在お持ちの精神保健福祉手帳の写し

申請方法

上記のものをご用意のうえ申請窓口で申請してください。申請書・指定様式の診断書は申請窓口にあります。

注意事項

  • 更新は有効期限の3か月前から申請できますのでお早めに手続きしてください。
  • 手帳の発行には2~3か月程度時間がかかります。
  • 中野区役所の窓口は正午~午後1時及び午後4時以降は混雑しますので、その時間は避けていただくか、すこやか福祉センター(土曜日も開庁)をご活用ください。

新規ウインドウで開きます。Googleマップで窓口一覧を表示できます。(c)GoogleLLC(外部サイト)
お近くの窓口を探すのにご利用ください。
部署名(営業時間等は以下のリンクをご覧ください)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所) 
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

障害者福祉相談窓口(区役所3階)
電話番号 03-3228-8956
Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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