地域密着型サービスにおける運営推進会議等の設置・開催

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更新日:2023年10月19日

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)とは

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所に設置・開催が義務付けられ、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区市町村職員又は地域包括支援センター職員、地域密着型サービスについて知見を有する者等で構成され、事業所ごとに自ら設置するものです。この会議において、事業者が提供しているサービスの内容等を報告し、地域に開かれたサービスとすることで、事業運営の透明性の確保やサービスの質の向上、地域との連携及び交流の確保等に努めることを目的としています。

新型コロナウィルス感染症の5類感染症移行後の運営推進会議(介護・医療連携推進会議) の開催について

令和5年5月8日から対面開催・WEB開催のみとなります。書面開催などは運営推進会議を開催したものと認められないためご注意ください。

詳細については、以下の通知をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【中野区】地域密着型サービスに係る運営推進会議の取扱いについて(PDF形式:65KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【(PDF形式:157KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国事務連絡】 新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準に関する臨時的な取扱いについて(PDF形式:157KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 臨時的な取扱いの一部終了について(第3報抜粋)(PDF形式:1,418KB)

対象事業所と開催頻度

運営推進会議
サービス種別開催頻度

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

おおむね2月に1回以上

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

おおむね6月に1回以上

介護・医療連携推進会議
サービス種別開催頻度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護おおむね6月に1回以上

構成員

・利用者や利用者の家族
・区の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センター職員
・地域住民の代表者(町会、自治会、老人クラブ、民生委員、近所の方等)
・事業に知見を有する者等(アマネジャー、サービスに対し専門的・客観的な立場から意見が述べられる者)
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、 上記に加えて地域の医療関係者(医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等)が構成員となります。

※「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。運営推進会議の構成員名簿(参考様式1)(エクセル:13KB)
 運営推進会議設置時と構成員の変更時に作成し、会議記録と一緒に保管してください。

会議内容等

内容については、事業所ごとに定めていただきます。運営やサービス提供の方針、日々の活動内容(提供しているサービスの内容、提供回数、行事、事故報告等)を報告し、評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聴く機会としてください。

内容例
・日常のサービス提供内容や提供実績、行事等
・利用者(登録者)の数、年齢、要介護度等の状況
・事故やヒヤリハットの報告(発生状況や再発防止策等)
・利用者の健康管理に係る取組の報告(熱中症や感染症等の予防策)
・非常災害対策の取組の報告(消防計画、避難訓練の実施状況)
・地域との連携に関する報告(地域行事への参加、地域住民の事業所行事への参加、防災訓練への相互参加、異年齢交流、ボランティアの受入等)
・利用者又は利用者家族からの要望
・地域から事業所への要望や質疑、又は事業所から地域への要望や質疑
・その他必要な事項

開催方法

1.構成員の都合を確認したうえで、おおむね1か月前までに日程調整を行います。
また、会議の日程が決まりましたら、出席予定の構成員にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「開催通知(参考様式2)」(ワード:10KB)を文書にて送付することを推奨します。

2.複数の地域密着型サービスの事業所を併設している場合は、1つの運営推進会議等において両事業所の評価等を行うことで差し支えありません。 

3.平成30年度介護報酬改定により、運営推進会議等の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えありません。
(1)利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
(2)同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し支えありません。
(3)合同で開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと。
(4)外部評価を行う運営推進会議等は、単独開催で行うこと。
※(3)・(4)は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護のみ
※会議記録はサービス毎に作成してください。

4.毎回の運営推進会議等に全てのメンバーが参加しなくても、会議の議題に応じて適切な関係者の参加で足りるとされています。欠席者には、会議の配付資料等を送付してください。

会議記録の作成、公表及び保存

1.会議記録の作成について
運営推進会議等を開催したときは、次に掲げる事項を記したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「運営推進会議録(参考様式3)」(ワード:12KB)を作成します。
・ 事業所名、サービス種類
・ 開催日時、時間
・ 出席者
・ 議題、課題
・ 報告事項
・ 構成員からの評価(感想)、要望、意見及び助言等
・ その他必要な事項

2.会議記録の公表について
会議記録は、各事業所において提示するなどして公表してください(ホームページでも可)。
また、利用者や利用者家族から求めがあった場合は、必要に応じて配布してください。

3.会議記録の保存について
作成した会議記録は、会議を開催した日が属する年度の翌年度から2年間保存しなければなりません。

個人情報の取扱いについて

事業所の活動状況の報告等を行う際や、会議記録を公表する際は個人情報を伏せるなど、取扱いに十分に注意してください。

関連ファイル

関連情報

問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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