ケアプランの軽微な変更の取り扱いについて
ケアプランを変更する際には、原則として、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第3号から第12号(以下に添付された条例のP.6~P.7を参照)までに規定された、ケアプランの作成に当たっての一連の業務が必要になりますが、軽微な変更に該当する場合は省略することができます。
なお、軽微な変更として取り扱うことができる場合の例は、介護保険最新情報Vol.959(令和3年3月31日)の「3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」及び「4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議) 」に示されており、中野区においても同様の取り扱いとしています。
また、軽微な変更としてケアプランの作成に当たっての一連の業務を省略した際は、軽微な変更と判断した根拠等を支援経過等に適切に記録してください。
関連ファイル
- 中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月30日条例第12号)(
PDF形式 200キロバイト)
- 介護保険最新情報Vol.959(
PDF形式 395キロバイト)
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