介護保険住宅改修費支給申請書類について

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更新日:2023年10月31日

 要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる住宅改修をされたときに、申請に基づき、住宅改修費の支給をします。申請に必要な書類は関連ファイルの通りです。記載上の注意点は下記を参照にしてください。なお、対象要件、支給申請の仕方など詳しくは、関連情報をご覧ください。

1 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書

楷書で丁寧にご記入ください。印字していただいても構いません。請求兼支払金口座振替依頼書は省略され、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書に統一し、押印は不要になりました。訂正箇所は二重線で抹消し、正しい内容を加筆してください。 申請者名、金額については訂正できません。振込口座は原則被保険者様ご本人のものを記入ください。
※上記対応が困難な場合は事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

2 住宅改修が必要な理由書

担当の介護支援専門員がいる場合で、福祉住環境コーディネーターが理由書を作成する場合は、介護支援専門員の確認欄の記載が必須になります。また、居宅介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう利用者に対して説明し、理由書のチェック欄に記載してください。

3 承諾書

被保険者様以外の方が所有されている建物等に対して住宅改修をする場合に必要となります。ただし、配偶者が所有している場合は承諾書の提出を省略することができます。
家屋所有者の住所、氏名、ご記入日の記載をお願いします。
※押印は不要になりました。

4 見積書

改修内容及び材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し作成して下さい。 住宅改修の対象工事と、対象でない工事を同じ見積書に記載する場合には、住宅改修の対象工事部分の金額が分かるよう、切り分けて記載してください。見積書の表紙には、被保険者様の氏名、日付をお願いします。被保険者様の氏名は必ずフルネームで記載してください。

5 委任状

被保険者様ご本人の口座に住宅改修費をお振込みする場合には不要ですが、被保険者様以外の口座に振り込みを希望する場合には、受領の委任をするための委任状が必要になります。委任者欄と受任者欄は異なる印でご捺印ください。
※委任状は押印が必要です。

6 その他

着工前写真、着工後写真については、写真の中に撮影日が入っている状態でご提出ください。また、着工前写真には、完成予定の状態を記入してください。およその施行箇所を確認するためですので、手書きで構いません。

平成30年10月の制度改正についての詳細は、添付ファイル「介護保険最新情報Vol.664」をご確認ください。

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お問合せ先 

 介護給付係 03-3228-6531

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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