介護保険住宅改修
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更新日:2024年5月7日
要介護認定・要支援認定を受けた方が、下記の対象となる住宅改修をされたときに、住宅改修費の支給をします。対象要件、支給申請の仕方については、つぎのとおりです。
対象要件
1 対象となる方
着工日の時点で要介護1~5または要支援1・2の介護保険の認定有効期間内にあり、住宅の改修を必要とする方。
2 対象となる住宅
利用者本人の住民登録がされている中野区内の住宅で、現に居住している住宅であること。(介護保険被保険者証に記載されている住所です。)
今後も引き続き住み続けることが予定されている住宅であること。
3 対象となる住宅改修の内容
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他 1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
注意点
- 新築や増改築、上記「対象となる住宅改修の内容 」を含まないリフォーム工事は支給の対象とはなりません。
- 見積もりは複数の工事事業者からとるようにしてください。
支給額
一旦工事事業者に工事費用全額をお支払いください。事後申請の後、9割~7割分を支給します。対象工事の費用のうち20万円までが支給の対象となります。また、工事費用全額を支払うことが生計上困難な場合は、受領委任払いという制度がありますので介護給付係までお問い合わせください。
利用者負担は所得に応じて1割~3割になります。なお、住宅改修利用者が工事事業者に費用を支払った領収日時点の負担割合が適用になります。
※対象工事費には消費税も含みます。
支給申請の仕方・手続きの流れ
1 ケアマネジャーに、住宅改修をする場所や工事の内容について相談します。
2 事前に介護・高齢者支援課介護給付係に事前申請を行います 。
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書
- 住宅改修が必要な理由書 (ケアマネジャー、あるいは福祉住環境コーディネーターが記入したもの )
- 工事見積書 (材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの、材料はメーカー名、型番を記入してあるもの。材料は実際に使用する数量が保険給付の対象となります)※
- 改修前の状態の分かる工事箇所ごとの撮影日が分かる写真
- 改修前後の状態の分かる図面 (被保険者の氏名を余白に記入してください)
- 住宅の所有者の承諾書 (申請をする被保険者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。夫婦の場合は必要ありません)
「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書」「住宅改修が必要な理由書」は、関連ページからダウンロードできます
※改修の見積もりは複数の工事業者から取るようにしてください。
注意事項
請求兼口座振替依頼書は省略となり、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書に統一されました。
委任状以外の押印は省略されました。
3 中野区は事前申請書類の審査確認を行います。(確認には1週間~10日程度 かかります。)
4 確認終了後、「確認通知書」を郵送します。
確認通知書が届きましたら、工事を着工します。
5 工事終了後、介護・高齢者支援課介護給付係に「事後申請」を行います。
事後申請に必要な書類
- 区からお送りした「確認通知書」(工事終了後、被保険者ご本人が署名・捺印したもの)
- 工事代金の領収書原本 (あて名は被保険者の氏名を記載 )
- 工事内訳書 (事前の見積書の内容から変更があった場合は必ず添付してください)
- 工事箇所ごとの改修前、改修後の撮影日が分かる写真
6 中野区は事後申請書類の審査をし、条件を満たしていれば、ご本人の口座に支給します 。
事後の申請日から、実際に口座に振り込まれるまでおおむね2カ月程度かかります。
受付窓口
中野区介護保険課介護給付係(3階4番窓口)です。郵送での提出はできませんのでご注意ください。
関連情報
お問合せ先
介護給付係 03-3228-6531
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。