介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める基準

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更新日:2024年4月10日

 中野区では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めています。

介護保険制度改正内容について

令和6年度介護保険制度改正内容

 令和6年3月15日付けでダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第84号。)」(PDF形式:492KB)が公布され、令和6年4月1日より適用することとなりました。これに伴い、中野区では介護予防・日常生活支援総合事業の基準を定める要綱を廃止し、新たに以下の「中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年要綱第2号)第7条に規定する別に定める基準(以下「本基準」という。)」を定め、令和6年4月1日より適用します。

本基準において適用する「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」は以下のとおりです。

令和3年度介護保険制度改正内容

 令和3年1月25日付けでダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(PDF形式:652KB)が公布されました。
 中野区が所管する介護予防・日常生活支援総合事業については、省令の公布に基づき、基準を定める要綱の一部を改正し、2021年4月1日に施行しました。
 変更内容は、次の新旧対照表でご確認ください。

概要については、要綱と照らし合わせながらこちらをご確認ください。

全文は、こちらでご確認ください。

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問い合わせ先

介護・高齢者支援課 介護事業者係
電話番号:03-3228-8878
メールアドレス:kaigojigyousya@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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