介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
中野区では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱を定めています。
令和3年1月25日付けで「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されました。
中野区が所管する介護予防・日常生活支援総合事業については、省令の公布に基づき、基準を定める要綱の一部を改正し、2021年4月1日に施行しました。
変更内容は、次の新旧対照表でご確認ください。
- 【新旧対照表】中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
- 【新旧対照表】中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
概要については、要綱と照らし合わせながらこちらをご確認ください。
全文は、こちらでご確認ください。
関連ファイル
- 介護保険最新情報vol.916(
PDF形式 653キロバイト)
- 【新旧対照表等】中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(
PDF形式 110キロバイト)
- 【新旧対照表】中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(
PDF形式 118キロバイト)
- 中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備...(2017年要綱第6号)(
PDF形式 185キロバイト)
- 中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備...(2017年要綱第12号)(
PDF形式 223キロバイト)
- 令和3年度介護保険制度改正について(人員、設備及び運営基準)(
PDF形式 221キロバイト)
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