介護事業者等が個人番号(マイナンバー)を利用して申請などを行う際の対応について
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更新日:2023年8月3日
2016年1月より個人番号(マイナンバー)の利用が開始され、要介護認定の申請などにおいて、被保険者による申請書などへの個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
これに伴い、要介護認定申請の代行申請を行う場合など、介護事業者などが介護サービス利用者などに代わって個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書など(下記「3.個人番号(マイナンバー)を利用して行う申請など」を参照)を区に提出する場合は、以下のとおりの対応となります。
1.申請書などに個人番号(マイナンバー)の記載がない場合
申請書などに個人番号(マイナンバー)の記載がない場合の対応は以下のとおりです。
なお、同一の給付にかかる2回目以降の申請などの際にも、保険者(区)が申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できる場合には、申請書などに個人番号(マイナンバー)の記載がなくても差し支えありません。
同一の給付とは、下記「3.個人番号(マイナンバー)を利用して行う申請など」のすべてを指します。
(1)代理権のない使者(代行)として申請を行う場合
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書などであっても、被保険者からの個人番号(マイナンバー)の記載がない場合はこれまでどおりの対応となります。
(2)代理権の授与が困難な被保険者にかかる申請を行う場合
被保険者本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などは、個人番号(マイナンバー)を記載せずに区へ提出してください。
(3)代理人として申請を行う場合
代理人として申請書などに個人番号(マイナンバー)を記載します。その際には、以下の確認が必要になります。
ア.代理権の確認
(ア)法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(被保険者本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類でも可とします。)
(イ)任意代理人の場合
委任状
(被保険者本人の介護保険被保険者証など官公署等から被保険者本人に対し一に限り発行・発給された書類でも可とします。)
下記、添付ファイルからダウンロードできます。
イ.代理人の身元確認
代理人であることを確認するため、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名、生年月日又は住所が記載されているものを持参してください。
(例)代理人のマイナンバーカード(個人番号カード(通知カードは不可))、運転免許証、居宅介護支援専門員証など
これらによることができない場合、医療保険の被保険者証や年金手帳など2つ以上の書類を持参してください。
ウ.被保険者本人の番号確認
原則、被保険者本人のマイナンバーカード(個人番号カード(又は写し))、被保険者本人の通知カード(又は写し)、被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しなどを持参してください。
2.申請書などに個人番号(マイナンバー)の記載がある場合
(1)代理権のない使者(代行)として申請を行う場合
被保険者本人の代わりに使者として申請書の提出をするに過ぎない場合は、以下の確認が必要になりますので、申請書などと合わせて、以下のア、イの書類を個人番号(マイナンバー)が見えないよう封筒に入れて提出するなどの措置を講じてください。
ア.被保険者本人の番号確認
原則、被保険者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し、被保険者本人の通知カードの写し、被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しなどが必要です。
イ.被保険者本人の身元確認
官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名、生年月日又は住所が記載されているものを同封してください。
(例)被保険者本人のマイナンバーカード(個人番号カードの写し(通知カードは不可))、運転免許証の写しなど
これらによることができない場合、医療保険の被保険者証や年金手帳など2つ以上の書類の写しを同封してください。
(2)代理人として申請を行う場合
以下の確認が必要になります。
ア.代理権の確認
(ア)法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(被保険者本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類でも可とします。)
(イ)任意代理人の場合
委任状
(被保険者本人の介護保険被保険者証など官公署等から被保険者本人に対し一に限り発行・発給された書類でも可とします。)
下記、添付ファイルからダウンロードできます。
イ.代理人の身元確認
代理人であることを確認するため、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名、生年月日又は住所が記載されているものを持参してください。
(例)代理人のマイナンバーカード(個人番号カード(通知カードは不可))、運転免許証、居宅介護支援専門員証など
これらによることができない場合、医療保険の被保険者証や年金手帳など2つ以上の書類を持参してください。
ウ.被保険者本人の番号確認
原則、被保険者本人のマイナンバーカード(個人番号カード(又は写し))、被保険者本人の通知カード(又は写し)、被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しなどを持参してください。
3.個人番号(マイナンバー)を利用して行う申請など
介護保険事務において、個人番号(マイナンバー)を利用して行う申請などは以下のとおりです。
- 介護保険資格取得・異動・喪失届出
- 介護保険被保険者証交付申請
- 介護保険被保険者証等再交付申請
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届出
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請
- 介護保険特定負担限度額認定申請
- 介護保険負担限度額認定申請
- 介護保険基準収入額適用申請
- 介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請
- 介護保険要介護(要支援)認定申請、要介護(要支援)更新認定申請
- 介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請
- 介護保険サービスの種類指定変更申請
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
- 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請(償還払用)
- 介護保険料徴収猶予・減免申請
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請
- 介護保険支払方法変更終了申請
- 介護保険負担限度額差額支給申請
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請(旧措置入所者)
4.留意事項
介護事業者は被保険者本人から委任された権限の範囲内で個人番号(マイナンバー)を利用する事務を行っているにすぎないため、これを超える範囲(個人番号(マイナンバー)を活用した情報管理など)で個人番号(マイナンバー)を利用することは認められません。
業務上の必要で、個人番号(マイナンバー)が記載された申請書などのコピーを事業所等で蓄積する場合は、個人番号(マイナンバー)の記載箇所を黒塗りするなどの措置を講じてください。
また、申請などが郵送による場合は、本人確認のための書類は写しを提出してください。
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。